○高島市朽木介護予防拠点施設の設置および管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第349号
高島市朽木介護予防拠点施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第160号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者等の介護予防を図るため、生きがいと健康づくり活動に取り組む事業を進めるとともに、介護知識、介護方法等の普及を図るため、高島市朽木介護予防拠点施設を設置する。
(名称および位置)
第2条 高島市朽木介護予防拠点施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朽木ふれあいセンター | 高島市朽木市場676番地 |
朽木ふれあいセンター浴室棟 |
(業務)
第3条 朽木ふれあいセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 高齢者の生活相談および指導に関する業務
(2) 高齢者の健康相談および指導に関する業務
(3) 高齢者の介護予防および指導に関する業務
(4) 高齢者の団体活動等に関する業務
(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 朽木ふれあいセンター浴室棟(以下「浴室棟」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入浴施設の供与に関する業務
(2) その他浴室棟の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 浴室棟の開館時間は、午後3時から午後6時30分までとする。
3 センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
4 浴室棟の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、火曜日、木曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第5条 センターおよび浴室棟の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設を使用しようとする者が、感染症のおそれのある者であるとき。
(2) センターおよび浴室棟の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターおよび浴室棟の施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) センターおよび浴室棟内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他センターおよび浴室棟の管理上、支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターおよび浴室棟の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
3 使用料は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
4 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
5 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、センターおよび浴室棟の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(原状回復または損害の賠償)
第9条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターおよび浴室棟の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(2) センターおよび浴室棟の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りではない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
室名 | 単位 | 使用料 |
浴室 | 1回 | 300円 |
交流の間 | ― | 無料 |
語らいの間 | ― | 無料 |
別表第2(第6条関係)
室名 | 単位 | 使用料 |
浴室 | 1回 | 600円 |
交流の間 | 1時間 | 900円 |
語らいの間 | 1時間 | 100円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。