○高島市老人福祉センターの設置および管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第348号

高島市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第159号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人の健康の増進や教養の向上などのための便宜を総合的に供与するため、高島市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ老人福祉センター

高島市マキノ町蛭口1371番地

今津老人福祉センター

高島市今津町弘川204番地1

(今津町総合福祉センター内)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人の生活、住宅、身上等の相談および指導に関する業務

(2) 老人の疾病予防、治療等の相談および指導に関する業務

(3) 老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導に関する業務

(4) 老人の生業、就労等の指導に関する業務

(5) 老人の後退機能の回復訓練に関する業務

(6) 老人の教養の向上およびレクリエーション等に関する業務

(7) 老人の団体活動の指導等に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉の増進に必要な業務

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 施設を使用しようとする者が、感染症のおそれのある者であるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) センター内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他センターの管理上、支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

第6条 削除

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復または損害の賠償)

第9条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、安曇川老人福祉センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および第9条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の高島市老人福祉センターの設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に安曇川老人福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年3月30日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高島市老人福祉センターの設置および管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第348号

(令和2年4月1日施行)