○高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第347号

高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第157号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者等の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者およびその介護家族に対する相談、指導等の援助を行い、介護家族の負担の軽減および高齢者福祉の増進を図るため、高島市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安曇川デイサービスセンター

高島市安曇川町田中555番地

高島デイサービスセンター

高島市勝野680番地

(高島総合健康福祉センター内)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス業務

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護業務および同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉および地域福祉の増進のため市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 施設を使用しようとする者が、感染症のおそれのある者であるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) センター内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他センターの管理上、支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、介護保険法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額または同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額とする。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特別に必要と認めたとき。

(原状回復または損害の賠償)

第9条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 第10条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者にセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第6条第2項の規定に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

(納付金)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年3月30日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けていた利用者にあっては、当該要支援認定の有効期間(同法第33条に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、第1条の規定による改正後の高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第2号および第6条第2項、第2条の規定による改正後の高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第1号および第6条第2項、第3条の規定による改正後の高島市今津あいあいタウン地域交流センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表中同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額の規定、第4条の規定による改正後の高島市新旭総合福祉センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第2号および第6条第2項、第2条の規定による改正前の高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第1号および第6条第2項、第3条の規定による改正前の高島市今津あいあいタウン地域交流センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表中同法第53条第2項第1号の規定、第4条の規定による改正後の高島市新旭総合福祉センターの設置および管理に関する条例第3条第2号ならびに別表の規定は、なおその効力を有する。

高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第347号

(平成28年9月29日施行)