○高島市市税等収納対策推進本部設置要綱

平成17年9月1日

訓令第56号

(設置)

第1条 市税ならびに使用料および利用料等の市徴収金(以下「市税等」という。)の自主納付の促進と滞納金の早期解消は、住民負担の公平性の確保と市財政の健全化を図るうえで喫緊の課題となっており、この課題の対策を全庁的に推進するため、高島市市税等収納対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 滞納整理に関する企画立案および進行管理に関すること。

(2) 滞納整理担当課等の連絡調整に関すること。

(3) 市税等納付者の納期内納付および納付意識の高揚に関すること。

(4) その他市税等の収納率の向上および滞納整理の促進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部に本部長、副本部長および本部員を置く。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、総務部長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市民生活部保険年金課長

(2) 健康福祉部社会福祉課長

(3) 健康福祉部長寿介護課長

(4) 都市整備部都市政策課長

(5) 都市整備部上下水道課長

(6) 高島市民病院事務部医事課長

(7) 教育委員会事務局教育指導部学校給食課長

(8) 総務部税務課長

(9) 総務部納税課長

(10) その他本部長が必要と認める課長等

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要により本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となり会務を統括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

4 推進本部の庶務は、総務部納税課において処理するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日/訓令/教委訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日/訓令/教委訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日/訓令/教委訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日/訓令/教委訓令/病院訓令/第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日/訓令/教委訓令/病院訓令/第1号)

この訓令は、令和4年4月27日から施行する。

高島市市税等収納対策推進本部設置要綱

平成17年9月1日 訓令第56号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第56号
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第7号
平成20年9月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/病院事業訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号/病院事業訓令第3号
令和4年4月27日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号/病院事業訓令第1号