○高島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年9月30日

条例第334号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項、第4条、第5条、第6条第2項ならびに第7条第1項および第2項ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、またはその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条または前条の規定により任期を定めて採用された職員または短時間勤務職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で第3条または前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(2) 特定業務等従事任期付職員を3年を超えて業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するため特に必要であると市長が認める場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定より任期を定めて採用された職員(以下、「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

区分

給料月額

地震、火災および風水害等の防災業務に従事する者

450,000円

2 特定任期付職員に前項の給料のほか、通勤手当を支給し、その額は、一般職の職員の例による。

3 前項の給料および手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(給与条例の適用除外)

第8条 高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)第3条から第6条まで、第8条第12条から第16条まで、第18条から第28条の2までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 給与条例第13条から第16条まで、第18条および第28条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第47号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 高島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年高島市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 高島市職員の育児休業等に関する条例(平成17年高島市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年9月30日 条例第334号

(令和6年1月1日施行)