○高島市男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成17年9月15日
告示第338号
(趣旨)
第1条 高島市における男女共同参画社会の実現に向けて、地域に根ざした総合的な施策を推進するために、高島市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高島市男女共同参画プランの策定および改訂を行うために必要な事項を検討すること。
(2) 男女共同参画に関する課題およびそれらを解決するための方策について意見を述べること。
(3) その他男女共同参画社会の形成に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 男女いずれか一方の委員数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) まちづくりに積極的に参加している者
(2) 男女共同参画推進の活動等に積極的に参加している者
(3) 一般公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は補充できるものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 懇話会に会長および副会長を各々1名置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、委員の半数以上から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(アドバイザーの設置)
第7条 市長は、高島市男女共同参画プランの策定および改訂を行うために必要な事項の検討にあたり助言を得るため、これらを大学等において専門的に研究している者をアドバイザーとして委嘱することができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、市民生活部人権施策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。
付則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年11月2日告示第189号)
この告示は、平成18年11月2日から施行する。
改正文(平成19年5月1日告示第84号)抄
平成19年4月1日から適用する。