○高島市営住宅等家賃滞納整理事務取扱要領
平成17年1月1日
告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、高島市営住宅入居者が家賃を滞納した場合における処理手続を定めることにより、市が市営住宅の管理を適切かつ円滑に行うことを目的とする。
(家賃収入状況および未納調書の作成)
第2条 市長は、毎月市営住宅家賃収入状況一覧表を作成する。
2 市長は、毎月市営住宅家賃未納者リストを作成する。
3 市長は、3か月以上の家賃滞納がある者について、市営住宅家賃未納調書を作成する。
(督促状の発送)
第3条 市長は、納期限後20日以内に家賃滞納者に対して督促状(様式第1号)で納入を促すものとする。
(納付指導)
第4条 市長は、家賃滞納者について、督促状によるほか、訪問または呼出し等により滞納の実態を調査し、納付指導を行うものとする。なお、訪問指導を行った場合で、滞納者が不在のときは、不在者用通知(様式第4号)を郵便受け等に投かんするものとする。
2 市長は、納付指導等により、入居者が、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号。以下「条例」という。)第15条の規定に該当し、家賃の減免または徴収の猶予をすることができると認められる場合は、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第165号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定に基づく家賃の減免または徴収猶予の手続等の指導を行うものとする。
3 市長は、入居者が家賃の減免または徴収猶予の申請を行った場合は、規則第14条第2項の規定に基づき、速やかに決定の上、通知する。
(支払督促の申立て)
第6条 市長は、前条に基づく最終催告等の催告期限までに滞納家賃を納入しなかった者のうち、支払督促の申立てを行うべきものと認められる者について、簡易裁判所に対し支払督促の申立てを行うものとする。
2 前項による措置後、滞納者が異議の申立てをせず、かつ、不履行の場合は、簡易裁判所に対し、仮執行宣言の申立てを行うものとする。
3 前項による措置後、滞納者が異議の申立てをせず、かつ、不履行の場合は、裁判所に対し強制執行の申立てを行うものとする。
(訴えの提起)
第8条 市長は、前条に基づく指定期限までに滞納家賃を納入しなかった者に対する住宅明渡し請求等の訴えの提起について専決処分をするものとする。
2 市長は、前項の専決処分をした場合は、直ちに裁判所に対し訴えの提起を行うものとする。
3 市長は、訴えの提起に係る手続については、当分の間、弁護士に依頼するものとする。
(特定公共賃貸住宅等の家賃滞納整理事務取扱要領)
第9条 高島市特定公共賃貸住宅または高島市改良住宅における入居者が家賃を滞納した場合における処理手続については高島市営住宅の例による。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅家賃滞納整理事務取扱要領(平成8年今津町要領)または高島町営住宅家賃滞納整理事務取扱要領(平成7年高島町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成19年4月1日告示第153号)抄
平成19年4月1日から適用する。