○高島市農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成17年1月6日

農業委員会訓令第1号

第1 目的

この訓令は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の対象とならない土地の証明事務に関し必要な事項を定めることにより、農地法の適正な運用を図ることを目的とする。

第2 取扱方法

農地法第2条第1項において「農地とは、耕作の目的に供される土地をいう。」と定義された農地以外の土地(以下「非農地」という。)のうち、登記簿上の地目が田または畑であるものについて、同法第4条の規定による農地転用の制限および同法第5条の規定による農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)の転用のための権利移動の制限を実効あるものにするという趣旨により措置するものである点にかんがみ、申請土地が非農地であるかどうかは、その土地自体の事実状態(現況、態様等)に基づいて客観的に判定し処理するものとする。

第3 取扱機関

非農地の属する土地が存する農業委員会が事務を行う。

第4 証明基準

この証明を行う場合は、申請土地が次のいずれかに該当し、それぞれ具体的事実が明らかなものに限定する。なお、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地区域内については、今後とも農地として利用される見込みがあると認められるので、証明の対象としない。

(1) その土地の所有者または使用者が何らかの転用の意思に基づいて、昭和27年10月20日以前に非農地としたもの

したがって、当時から建物もしくは工作物の建造、宅地造成、道水路の設置または植林等をすることにより、当該土地を農地以外の用に供されていたことが明らかなものとする。

(2) 耕作放棄後20年以上経過し、荒廃地と化しているもので、容易に農地への復元も困難であり、農地として利用される可能性のないもの

したがって、この場合の現況は、自然林等である。

(3) 水害その他災害により農地が潰廃(流失、埋没等)し、客観的に判断して今後復旧の見込みもなく、また、そのまま放置されているもの

第5 申請者

当該地について所有権を有する者とする。

第6 申請書類等

1 申請書、証明書の様式は、別紙のとおりとする。(様式第1号様式第2号)

2 申請書には次の書類を添付させるものとする。

(1) 申請に係る土地の位置図

(2) 申請に係る土地登記簿謄本

(3) 法務局備付けの公図の写し(隣接の地番、地目、所有者等記入のこと)

(4) 農地でなくなった時期を直接または間接に証明する官公署等の発行する書類のある場合は、その書類

(5) 現況写真

(6) 公的機関等の証明書(参考様式)

第7 調査

申請があった場合は、現地等を調査するものとする。また、農地でなくなった時期について、農地基本台帳のほか、米生産調整関係補助金等の明細、農業共済引受台帳、家屋評価調書、名寄帳、航空写真等を確認することにより具体的事実を明らかにするものとする。

第8 証明書の交付

第7の調査に基づき、農業委員会総会に諮るものとし、審議の上申請が承認された時に非農地証明書(様式第2号)を交付するものとする。

第9 証明不可能なものの取扱いおよび指導

第4の証明基準に該当しないものは、農地法第4条または第5条の許可申請を行わせ、これに現況の生じた具体的事情を詳細にてん末書として添付させるよう指導するものとする。

なお、第4の証明基準の(2)に該当しない土地について、当該土地を耕作の目的に供するため権利の移動を行う場合は、農地法第3条の対象として処理すること。

この訓令は、平成17年1月6日から施行する。

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高島市農業委員会非農地証明事務取扱要領

平成17年1月6日 農業委員会訓令第1号

(平成17年1月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月6日 農業委員会訓令第1号