○高島市農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年1月6日

農業委員会告示第1号

(適用範囲)

第1条 この告示は、高島市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長(会長の職務を行うものがないときは、年長の委員。以下同じ。)は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布および投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

第5条 選挙は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は、委員1人につき1票とする。

(投票箱の閉鎖)

第6条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票および投票の効力)

第7条 会長は、開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決める。

(無効投票)

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 被選挙人の氏名を自書していないもの

(3) 被選挙人の氏名以外の事項を記載したもの(官位、職業、住所または敬称の類を記載したものを除く。)

(4) 被選挙人の資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1票中に2人以上の氏名を記載したもの

(選挙結果の報告)

第9条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第10条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙を別記様式のとおり定める。

(指名推薦)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、出席委員に異議がないときは、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推薦の方法により2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(選挙に関する疑義)

第12条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って決める。

(選挙関係書類の保存)

第13条 会長は、投票の有効または無効を区分し、当該当選人の任期間および関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

この告示は、平成17年1月6日から施行する。

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高島市農業委員会選挙事務取扱規程

平成17年1月6日 農業委員会告示第1号

(平成17年1月6日施行)