○高島市農業委員会総会会議規則

平成17年1月6日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 高島市農業委員会(以下「委員会」という。)の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所および付議すべき事項を定め、委員に通知するとともに高島市の例により公告しなければならない。

2 前項の通知および公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(議席)

第6条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には、番号および氏名標をつけるものとする。

(総会の開閉)

第7条 開会、休憩、延会または閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣言する前、または休憩、延会もしくは閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑または意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 会長は、必要があると認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し総会に出席を求めることができる。

4 推進委員は、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。

5 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 この規則で特に定めた場合を除きすべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回または訂正および動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするとき、および総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件および動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、または委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第18条 会長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、挙手または投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第19条 議事録には、議長および総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

3 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 総会の日時および場所

(2) 出席および欠席委員の番号ならびに氏名

(3) 総会に付した議題

(4) 動議およびその提出者の氏名

(5) 議決事件および賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した委員以外の者および職員の氏名

(9) その他会長において必要と認めた事項

(傍聴人の取締)

第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許されない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、または酒気を帯びていると認められる者

(傍聴人の制限)

第21条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他騒がしい行為をしないこと。

(退場命令)

第22条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義はすべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成17年1月6日から施行する。

(平成29年7月3日農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

高島市農業委員会総会会議規則

平成17年1月6日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)