○高島市公平委員会事務処理規程

平成17年3月18日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 公平委員会の事務は、事務局長、その他の事務職員により組織し、その職制は、公平委員会が任免する。

2 その他の事務職員の職名は、高島市職員の例による。

(職務および事務分掌)

第3条 事務局長は、公平委員会委員長の命を受けて所掌事務に従事し、その他の事務職員は上司の命を受けて分掌事務を補助する。

2 職員の事務分掌は、事務局長の定めるところによる。

(公印)

第4条 公平委員会および公平委員会委員長の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理等必要な事項は、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(平成18年4月1日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月27日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年4月24日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月22日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

名称 高島市公平委員会印

寸法 18ミリメートル平方

様式

名称 高島市公平委員会委員長印

寸法 18ミリメートル平方

様式

画像

画像

高島市公平委員会事務処理規程

平成17年3月18日 公平委員会訓令第1号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月18日 公平委員会訓令第1号
平成18年4月1日 公平委員会訓令第1号
平成20年4月1日 公平委員会訓令第1号
平成22年4月1日 公平委員会訓令第1号
平成23年4月28日 公平委員会訓令第1号
平成24年4月27日 公平委員会訓令第1号
平成27年4月24日 公平委員会訓令第1号
平成28年4月22日 公平委員会訓令第1号