○高島市公平委員会事務処理規程
平成17年3月18日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 公平委員会の事務は、事務局長、その他の事務職員により組織し、その職制は、公平委員会が任免する。
2 その他の事務職員の職名は、高島市職員の例による。
(職務および事務分掌)
第3条 事務局長は、公平委員会委員長の命を受けて所掌事務に従事し、その他の事務職員は上司の命を受けて分掌事務を補助する。
2 職員の事務分掌は、事務局長の定めるところによる。
(公印)
第4条 公平委員会および公平委員会委員長の公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理等必要な事項は、市長部局の例による。
付則
この訓令は、平成17年3月18日から施行する。
付則(平成18年4月1日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月28日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月28日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年4月27日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成27年4月24日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月22日公平委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)