○高島市職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則

平成17年3月18日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第6項の規定により、職員団体の登録を取り消す場合に必要な口頭審理の手続を定めるものとする。

(口頭審理の通知)

第2条 高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、法第53条第7項の規定による口頭審理を開始しようとするときは、最初の口頭審理の日前7日までに書面をもって、その日時および場所を職員団体に通知するものとする。

2 職員団体は、口頭審理の日に代理人を出席させることができる。この場合において、その理由、代理人の氏名および住所を記載した書面を、口頭審理の日前2日までに公平委員会に提出しなければならない。

(口頭審理の日時の変更)

第3条 職員団体の代表者またはその代理人が、やむを得ない事由により口頭審理に出席できないときは、口頭審理の日前2日までに、その日時の変更を理由を記載した書面により申し出ることができる。

2 公平委員会は、前項の申出が正当なものと認めるときは、新たに日時を指定するものとする。

(公開の口頭審理)

第4条 職員団体の代表者またはその代理人は、公平委員会に対して、公開の口頭審理を請求することができる。ただし、請求は、書面をもって行わなければならない。

(職員団体に対する立証等)

第5条 公平委員会は、必要と認める場合には、職員団体の代表者または代理人に立証を求め、質問をすることができる。

(傍聴者の退席等)

第6条 公平委員会は、口頭審理の進行または秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、または当日の審理を打ち切ることができる。

(取消しの認定)

第7条 職員団体の代表者またはその代理人が、口頭審理の日に正当な理由がなくて出頭しなかったとき、または出頭しても争わなかったことが明白な場合は、取消しを承認したものとみなすことができる。

(口頭審理の終了)

第8条 公平委員会は、口頭審理を終了させる前に、職員団体の代表者または代理人に最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

(口頭審理の調書)

第9条 公平委員会は、口頭審理を終了したときは、口頭審理の調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った公平委員会の委員は、これに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理を行った公平委員会の委員の氏名

(3) 出席した職員団体の代表者または代理人および欠席した職員団体の代表者または代理人の氏名

(4) 審理の場所および日時

(5) 審理の公開の有無

(6) 審理の内容

(7) その他必要な事項

この規則は、平成17年3月18日から施行する。

高島市職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則

平成17年3月18日 公平委員会規則第7号

(平成17年3月18日施行)