○高島市職員団体の登録に関する規則
平成17年3月18日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市職員団体の登録に関する条例(平成17年高島市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公平委員会は、登録申請書に不備がある場合は、期間を定めて申請者に対して修正または補正を命ずることができる。この場合において、申請者がこれに応じない場合は、登録申請書を受理しないものとする。
2 高島市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年高島市公平委員会規則第4号)のうち口頭審理に関する規定は、条例第5条の規定に基づく登録の取消しを行う場合の口頭審理に関する手続について準用する。
付則
この規則は、平成17年3月18日から施行する。
付則(平成28年3月17日公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。