○高島市職員団体の登録に関する規則

平成17年3月18日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員団体の登録に関する条例(平成17年高島市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、条例第2条の規定に基づく申請書(以下「登録申請書」という。)を受理したときは、遅滞なく職員団体登録申請書類調書(様式第1号)を作成しなければならない。

2 公平委員会は、登録申請書に不備がある場合は、期間を定めて申請者に対して修正または補正を命ずることができる。この場合において、申請者がこれに応じない場合は、登録申請書を受理しないものとする。

(登録の決定)

第3条 公平委員会は、前条第1項の調書に基づき、当該職員団体を登録すべきかどうかの決定を行い、登録適否決定書(様式第2号)を作成するものとする。

(登録)

第4条 公平委員会は、前条の規定により当該職員団体を登録する旨の決定をした場合は、職員団体登録簿(様式第3号)に所要事項を記入し、登録を行うものとする。

2 条例第3条の規定による通知は、登録適否通知書(様式第4号)により行うものとする。

(規約の変更届出等)

第5条 前3条の規定は、条例第4条第2項の規定に基づく規約変更または解散届出の場合における登録に関する手続について準用する。

(登録の効力停止等)

第6条 第2条第3条および第4条第2項の規定は、条例第5条の規定に基づく登録の効力停止および登録の取消しを行う場合における是正の勧告、登録の取消しに関する手続について準用する。

2 高島市不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年高島市公平委員会規則第4号)のうち口頭審理に関する規定は、条例第5条の規定に基づく登録の取消しを行う場合の口頭審理に関する手続について準用する。

この規則は、平成17年3月18日から施行する。

(平成28年3月17日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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高島市職員団体の登録に関する規則

平成17年3月18日 公平委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)