○高島市公平委員会傍聴人規則
平成17年3月18日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う不利益処分に関する審査の円滑な運営を図るため、口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、次の手続によらなければならない。
(1) 公平委員会が審理日ごとに発行する傍聴券の交付を受けること。
(2) 入場の際は、係員に傍聴券を提示し、点検を受け、その指示に従って入場し、傍聴席に着くこと。
(未成年者の傍聴)
第3条 公平委員会は、特に必要と認めた場合においては、18歳未満の者の傍聴を禁止することができる。
(入場の禁止)
第4条 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他審理を妨げるおそれがあると認められる者は、入場することができない。
(傍聴席以外の場所への出入禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる事由があっても、傍聴席以外の場所に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食または喫煙をしないこと。
(3) 当事者その他審理に関係ある者の言論に対して賛否を表明し、または拍手をしないこと。
(4) 会議室、審理室内においては、係員の指示に従うこと。
(5) その他審理の妨害になるような行為をしないこと。
(退場)
第7条 審理の主宰者は、次の場合においては、傍聴人の退場を命ずることができる。
(1) 審理の主宰者が審理の秩序維持のため必要と認めるとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反したとき。
(3) 審理が非公開となったとき。
2 傍聴人は、前項の退場を命ぜられたときは、係員の指示により速やかに退場しなければならない。
(職員団体の登録取消しの口頭審理および公平委員会の会議に対する準用)
第8条 公平委員会が職員団体の登録の取消しについて行う口頭審理の傍聴および公平委員会の会議が公開される場合における傍聴については、この規則を準用する。
付則
この規則は、平成17年3月18日から施行する。
付則(令和4年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。