○高島市公平委員会議事規則
平成17年3月18日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、高島市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年1回とし、4月に委員長が招集する。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要と認めたときまたは委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第6条 事務職員中上席の職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、出席委員の署名を経て確定するものとする。
付則
この規則は、平成17年3月18日から施行する。
付則(平成21年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。