○高島市監査委員事務局規程

平成17年3月18日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市監査委員条例(平成17年高島市条例第20号)第11条の規定に基づき、高島市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 書記その他の職員の職名は、高島市職員の例による。

3 第1項に定めるもののほか、必要に応じ検査員を置くことができる。

(事務処理)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け監査委員に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、事務局長に事故があるとき、または欠けたときは、上席の書記がその事務を代行する。

3 検査員は、工事の検査事務を行う。

第4条 起案文書は、全て事務局長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。

第5条 文書は、代表監査委員の許可を得なければ、他に閲覧することができない。

(専決)

第6条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要または異例と認める事項については、この限りでない。

(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通知および書類の請求に関すること。

(2) 監査委員の報酬および費用弁償に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(6) 職員の休暇、欠勤等諸届の処理に関すること。

(7) 軽易な事項の報告、照会、回答その他これに類する事項の処理に関すること。

(8) 監査委員の協議決定事項の実施と処理に関すること。

(公印)

第7条 代表監査委員印、監査委員印、監査委員職務執行者印、監査委員事務局長印および監査委員事務局の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理および職員の身分、給与、服務等については、市長部局の例による。

この訓令は、平成17年3月18日から施行する。

(平成18年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称 高島市代表監査委員印

寸法 18ミリメートル平方

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名称 高島市監査委員印

寸法 18ミリメートル平方

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名称 高島市監査委員職務執行者印

寸法 18ミリメートル平方

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名称 高島市監査委員事務局長印

寸法 18ミリメートル平方

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名称 高島市監査委員事務局印

寸法 18ミリメートル平方

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高島市監査委員事務局規程

平成17年3月18日 監査委員訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年3月18日 監査委員訓令第1号
平成18年4月1日 監査委員訓令第1号
平成20年4月1日 監査委員訓令第1号
平成22年4月1日 監査委員訓令第1号
平成23年4月1日 監査委員訓令第1号
平成24年4月1日 監査委員訓令第1号
平成27年4月1日 監査委員訓令第1号
平成28年4月1日 監査委員訓令第1号
平成31年4月1日 監査委員訓令第1号