○高島郡マキノ町、同郡今津町、同郡朽木村、同郡安曇川町、同郡高島町および同郡新旭町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成17年6月23日

平成17年1月1日から高島郡マキノ町、同郡今津町、同郡朽木村、同郡安曇川町、同郡高島町および同郡新旭町を廃し、その区域をもって「高島市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき地域審議会を設置することについて、同条第2項の規定に基づき、地域審議会の組織および運営に関し必要な事項を下記のとおり定めるものとする。

(設置)

第1条 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

名称

設置区域

高島市マキノ地域審議会

合併前のマキノ町の区域

高島市今津地域審議会

合併前の今津町の区域

高島市朽木地域審議会

合併前の朽木村の区域

高島市安曇川地域審議会

合併前の安曇川町の区域

高島市高島地域審議会

合併前の高島町の区域

高島市新旭地域審議会

合併前の新旭町の区域

(設置期間)

第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成26年12月31日までの10年間とする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、新市の設置区域ごとに市長の諮問に応じて、当該区域に係る次の事項を審議し、答申する。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) 新市建設計画の執行状況に関する事項

(3) 地域振興のための基金の活用に関する事項

(4) 新市の基本構想の作成および変更に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審議会は、各々委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募により選任された者

3 前項第3号の委員の人数は5人以内とする。

(任期失職)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、設置区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(会長および副会長)

第6条 各審議会に会長および副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、原則公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、出席委員の半数以上の賛成をもって非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見の聴取または資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市長部局の担当課において処理する。

(補則)

第10条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

平成16年6月23日

マキノ町長 吉原俊嗣

今津町長 山口武

朽木村長 玉垣勝

安曇川町長 福井俊一

高島町長 萬木綱一

新旭町長 海東英和

高島郡マキノ町、同郡今津町、同郡朽木村、同郡安曇川町、同郡高島町および同郡新旭町の廃置分…

平成17年6月23日 種別なし

(平成17年6月23日施行)