○高島市区長・自治会長名簿の取り扱い規程
平成17年4月25日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、「高島市区長・自治会長名簿」(以下「区長名簿等」という。)について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号および第70条の規定に基づき、市が保有する区長名簿等を、利用目的以外の目的のために提供する場合において、遵守すべき事項を定めることを目的とする。
(提供する個人および団体)
第2条 営利を目的としない個人および団体から区長名簿等の提供の申し出があった場合は、区長・自治会長名簿交付申請書(別記様式)を提出させるものとする。
2 前項の申請があった場合においては、市民協働課長(支所にあっては支所長)がその内容を審査し、適当と認められる場合に限り申請者に区長名簿等を交付するものとする。
3 区長名簿等の交付は、書面によるものとし電子メールやファクシミリによる交付は行わない。
(禁止事項)
第3条 前条第2項に定める者以外は、区長名簿等の交付は行わないものとする。
付則
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年2月14日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。