○住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領
平成17年6月1日
告示第307号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条および住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、高島市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法および政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(2) 市長が、その責務を管理執行するに当たり、または委員会等他の行政機関から通知もしくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 市長が特に必要と認めた場合
(1) 戸籍謄本および戸籍の附票
(2) 印鑑登録の有無
(3) 国民健康保険および国民年金加入の有無
(4) 市民税、国民健康保険税および固定資産税の賦課状況
(5) 投票入場整理券返送の有無
(6) 生活保護手当の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、市民課長および市民課員とし、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者または前条の規定する催告を行っても期限内の届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍および住民票を再度確認のうえ、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、市長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。
付則
この告示は、平成17年6月1日から施行する。
改正文(平成19年4月1日告示第155号)抄
平成19年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月25日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。