○住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領

平成17年6月1日

告示第307号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条および住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、高島市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除等を職権で行うにつき、法および政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合

(2) 市長が、その責務を管理執行するに当たり、または委員会等他の行政機関から通知もしくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合

(3) 市長が特に必要と認めた場合

(実態調査の方法)

第3条 市長は、実態調査を実施する必要があると判断した場合は、調査対象者あてに照会書(様式第1号)を発送するとともに、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を実地に訪問し、住民票実態調査兼報告書(様式第2号)に従い、聞き取り調査を行うものとする。

(事前調査)

第4条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は、前条に規定する調査を行う前に、次の各号に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査調書(様式第3号)を世帯ごとに作成する。

(1) 戸籍謄本および戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険および国民年金加入の有無

(4) 市民税、国民健康保険税および固定資産税の賦課状況

(5) 投票入場整理券返送の有無

(6) 生活保護手当の有無

(7) 学齢児童の有無

(8) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項

(調査員)

第5条 調査員は、市民課長および市民課員とし、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第4号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。

(居住実態が不明の場合の措置)

第6条 第3条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明または居住地の把握ができない者については、戸籍に同籍する家族に対して照会を行うとともに、居住実態調査の照会書(様式第5号)に期限を付して留守宅に投函し、回答を求めるものとする。

(届出の指導および報告)

第7条 市長は、第3条または前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して届出指導文書(様式第6号)により、住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した後、2週間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して届出の催告(様式第7号)を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者または前条の規定する催告を行っても期限内の届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査調書、戸籍および住民票を再度確認のうえ、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。

(本人に対する通知)

第9条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、様式第8号によりその旨を本人に通知するものとする。

(公示による通知等)

第10条 前条の場合において、通知を受けるべき者の住所および居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、様式第9号によりその旨を公示するものとする。

(他の行政機関等への通知)

第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、市長は、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第10号により通知するものとする。

2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第155号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領

平成17年6月1日 告示第307号

(平成28年4月1日施行)