○高島市道路占用料徴収条例取扱要領
平成17年6月22日
告示第293号
「共架電線その他上空に設ける線類」のうち「共架電線」の延長は、当分の間、次により算定する。ただし、高島市長が共架電線の延長の実態を全て把握している場合には、実延長によることとする。
(1) 電力事業者に係る共架電線の延長については、平均電柱等間距離を30メートル、平均条数を3条とみなして、これに道路を占用している共架に係る電柱等の本数を乗じて求めることとする。
(2) 第1種電気通信事業者に係る共架電線の延長については、平均電柱等間距離を30メートル、平均条数を1条とみなして、これに道路を占用している共架に係る電柱等の本数を乗じて求めることとする。
(3) 有線音楽放送事業者および有線テレビジョン放送事業者に係る共架電線の延長については、平均電柱等間距離を30メートル、平均条数を1条とみなして、これに道路を占用している共架に係る電柱等の本数を乗じて求めることとする。
(4) その他の共架電線の延長については、平均電柱等間距離を30メートルとし、これに平均条数および道路を占用している共架に係る電柱等の本数を乗じて求めることとする。