○高島市職員被服貸与規則

平成17年6月1日

規則第228号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 被服の貸与を受ける職員は、職務の執行上統一した被服の着用を必要とする者、職務の性質上被服の損耗が甚だしい者および保健衛生の見地から被服の着用を必要とする者で別表に掲げる職務を行う職員とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めた場合は、その者に対して被服を貸与することができる。

(貸与品の種類等)

第3条 前条第1項の職員に貸与する被服の品目、員数および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、市長は、貸与期間を伸縮することができる。

2 被服の貸与期間は、貸与した月から起算する。ただし、新品でない被服については、既に他の者が貸与を受けた期間を除くものとする。

(被服の保全)

第4条 貸与された被服は、勤務中(通退勤時は含まない。)に限り着用するものとし、常に適切な注意をもって使用または保管しなければならない。

2 被服を貸与された職員は、故意もしくは重大な過失により被服を滅失し、または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として市長が定める。

(返納)

第5条 貸与期間を過ぎた被服は、市長に返納するものとする。

2 被服の貸与を受けていた者が貸与期間中に貸与を受ける資格を失ったとき、または休職および退職したときは、速やかに被服を市長に返納しなければならない。

(貸与台帳)

第6条 被服の貸与をしたとき、総務部人事課長は、被服貸与台帳(別記様式)に所要事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに貸与されている被服については、この規則の規定により貸与された被服とみなす。

(暫定措置)

3 別表に掲げる「工事現場の調査、測量および工事監督に従事する者」の区分については、当分の間貸与を行わない。

(平成26年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

品目

員数

貸与期間

被服の汚損が甚だしい現業業務に従事する者

作業服

1着

12か月以上

防寒服

1着

24か月以上

雨衣

1着

12か月以上

安全帽

1個

24か月以上

作業靴(/冬用/夏用/)

各1足

12か月以上

業務遂行の安全確保に必要と認められるもの

必要に応じ別に定める。

工事現場等の調査、測量および工事監督に従事する者(工事現場等に出向いて勤務する場合に限るものとし、執務室での勤務は含まない。)

作業服

1着

12か月以上

防寒服

1着

36か月以上

雨衣

1着

24か月以上

安全帽

1個

36か月以上

作業靴

1足

12か月以上

保健衛生の見地から被服の着用を要する者

作業衣

1着

12か月以上

看護帽

1個

12か月以上

保育に従事する者

保育着

1着

12か月以上

統一した被服の着用を要する職にある者

必要に応じ別に定める。

画像

高島市職員被服貸与規則

平成17年6月1日 規則第228号

(平成26年4月1日施行)