○高島市遠隔移報システム通報指導要綱

平成17年1月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間、休日等において無人となる防火対象物の火災の早期覚知の方策および消防機関が能動的に火災関係情報を把握する方策として遠隔移報システム等による119番通報を承認するに当たり、必要な事項について定めるものとする。

(即時通報等の承認に係る対象物の指定)

第2条 遠隔移報システム等による火災通報(以下「移報システム通報」という。)が認められる防火対象物は、夜間および休日等において無人となり、かつ、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき自動火災報知設備(以下「自火報」という。)を設置しているものとする。

(通報の区分)

第3条 移報システム通報の区分は、次のとおりとする。

(1) 即時通報 自火報から警備業者または第三セクター等(以下「業者等」という。)を介して、火災確認を経ることなく消防機関へ通報するもの

(2) 直接通報 自火報から直接消防機関へ通報するもの

(承認条件)

第4条 移報システム通報の承認に係る共通の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 自火報については、選択基準の適用、蓄積式受信機、蓄積付加装置の設置および感知器の設置場所の変更等により十分な非火災報対策が講じられていること。

(2) 消防機関へ通報後25分以内に、防火対象物の関係者または防火管理業務の委託を受けた者が現場に到着し、適切に対応できる体制がとられていること。

(3) 防火対象物の関係者による対応等により、消防隊が現場到着後速やかに自火報の受信機に到達できる手段が講じられているか、または破壊消防に対する事前の同意が得られていること。

(4) 自火報の受信機からNTT回線へ移報する装置および機器が一定の性能を有し、適正な維持管理がなされていること。

(5) 消防用設備等は、法第17条第1項の規定に基づき設置され、かつ、法第17条の3の3の規定に定める点検および報告が適正に実施されているものであること。

(6) 防火管理が適正に実施されていること。

2 即時通報に係る付加条件は、次に掲げる条件を満たす業者等に、火災確認、初期消火等の対応を委託し、これらの業者等から消防機関へ通報がなされるものであること。

(1) 防火管理および火災対応に関する十分な知識および経験を有する者が配置されていること。

(2) 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。

(3) 自火報から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の維持管理が適切であること。

3 直接通報に係る付加条件は、次に掲げるものとする。

(1) 自火報から直接消防機関へ移報する火災通報装置は、財団法人日本消防設備安全センターが認定した同装置が適正に設置されていること。

(2) 第1項第2号の対応が適切に行えるよう、当該防火対象物の関係者の所在地へも同時に移報すること。

(通報承認)

第5条 消防長は、移報システム通報の承認に関する事務処理を次により行うものとする。

(1) 第2条に掲げる防火対象物で承認を受けようとする管理権原者は、移報システム通報承認申請書(様式第1号)により申請するものとし、直接通報に係る場合にあっては、前条第3項第1号に掲げる火災通報装置の設置届出書を添付するものとする。

(2) 前号により申請があった場合は、前条に定める承認条件に適合しているか審査するとともに、次によるものとする。

 申請対象物における防火対象物台帳と申請書の記載内容を照合して行う。なお、必要に応じて現地調査を実施するものとする。

 前条第1項第6号については、防火管理者の選任、消防計画の作成提出および訓練等、法第8条の規定による業務が適正に行われているものであること。ただし、法第8条に該当しないものにあっては、この限りでない。

 前条第2項については、業者等が次条に掲げる登録承認を受けていること。

 前条第2項第1号については、消防機関が実施する防火管理に関する知識および技能を修得させる講習会の講習を修了した者等、当該知識および技能を有する者のうちから教育担当者を定め、当該教育担当者により組織的および計画的な防火および防災教育を実施していること。

(3) 前2号の審査の結果適合していると認めるときは、移報システム通報承認台帳(様式第2号)に記載し受理するとともに、申請者に対して移報システム通報承認決定書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項第3号の承認期限は、決定通知の日から3年間とする。ただし、期限内にあっても前条の承認条件に適合しなくなった場合は、取り消すことができるものとする。

(業者等の登録承認)

第6条 消防長は、業者等の登録承認に関する事務処理を次により行うものとする。

(1) 登録承認を受けようとする業者等は、移報システム通報業者登録承認申請書(様式第4号)により申請するものとする。

(2) 前号により申請があった場合は、第4条第2項に掲げる付加条件に適合しているか審査するとともに必要に応じ現地調査を実施し、適合していると認めるときは、移報システム通報業者登録台帳(様式第5号)に記載し、受理するものとする。

(3) 前号により登録申請書を受理した場合は、申請者に対し移報システム通報業者登録承認決定書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の承認期限は、決定通知の日から3年間とする。ただし、期限内にあっても第4条第1項第2号第6号および第2項の承認条件に適合しなくなった場合は、取り消すことができるものとする。

(運用方法)

第7条 当該通報により火災覚知した場合は、偵察出動させるものとする。

2 前項の通報により出動した結果が非火災であった場合、当該防火対象物の管理権原者は非火災報発生状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(遠隔移報システム等に関する要綱適用上の特例)

第8条 この告示の規定は、消防長が防火対象物の状況、委託業者の状況等から判断して、この告示の規定によらなくても所期の目的が達成されると認めた場合または予想しない特殊の自動通報システム等により当該告示の規定による場合と同等以上の効果があると認めるときには適用しない。

(その他)

第9条 この告示の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の遠隔移報システム通報指導要綱(平成11年湖西広域連合消防本部告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市遠隔移報システム通報指導要綱

平成17年1月1日 消防本部告示第2号

(平成17年1月1日施行)