○高島市消防車両管理規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第15号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 使用管理(第8条―第13条)
第3章 維持管理(第14条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)(以下「道交法」という。)第4章の趣旨に則り交通安全管理体制を明確にし、高島市消防本部および消防署において使用する消防車両等の適正な運行管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両 高島市消防本部および消防署において使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める自動車をいう。
(2) 運転者 高島市消防職員で前号に規定する車両を運転するものをいう。
(3) 車両管理 使用管理および維持管理をいう。
(4) 使用管理 車両の適正な使用、運転者に対する教養訓練、指導監督、勤務管理等車両の安全な運転を確保するために必要な管理をいう。
(5) 維持管理 車両の点検、整備、格納等車両の機能を最良の状態に維持するために必要な管理をいう。
(安全運転管理者および副安全運転管理者)
第3条 消防本部に道交法第74条の3第1項および第4項の規定に基づき安全運転管理者および副安全運転管理者を置き、安全運転管理者は消防長とする。
2 副安全運転管理者は、管理職のうちから消防長が任命する。
3 安全運転管理者は道交法第74条の3第2項に規定する業務を行う。
4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の命を受け、その業務を補佐し、道交法第74条の3第2項の業務に関し、必要な指示または指導を行うことができる。
(車両管理責任者)
第4条 消防本部に車両管理責任者を置く。
2 車両管理責任者は、警防課長の職にあるものをもって充てる。
3 車両管理責任者は、この訓令の定めるところにより車両管理に関する事項について、企画、調整および指導監督を行うものとする。
(運行責任者)
第5条 所属に運行責任者を置く。
2 運行責任者は、所属長の職にあるものをもって充てる。
3 運行責任者は、この訓令の定めるところにより所属における車両管理を行うものとする。
(取扱責任者)
第6条 所属において、各車両の取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、消防本部にあっては担当係員、署所にあっては機関員をもってこれに充てる。
3 取扱責任者は、運行責任者等の指導を受け、常に担当車両を整備点検し、その保全に当たるものとする。
(機関員)
第7条 消防ポンプ自動車(積載車を含む。)、救助工作車および救急自動車の運転者として機関員を置く。
2 機関員の選任については、別に消防長が定める。
第2章 使用管理
(車両の使用)
第8条 消防業務の円滑な執行を図るため、別表のとおり車両を配備する。
2 運行責任者は、他の所属の車両を必要とするときは、車両管理責任者を通じ当該車両の運行責任者に要請しなければならない。
3 車両管理責任者は、一時に多数の車両を要する事態の発生等重点的に配車を必要とするときは、配車等について調整しなければならない。
(私有車の使用)
第9条 私有車両等による公務出張については、原則としてこれを禁止する。ただし、やむを得ない事情があり車両管理責任者の許可を受けたときは、この限りでない。
(緊急車両の運転)
第10条 緊急車両の運転は、原則として機関員または運行責任者が指定した者に行わせるものとする。
(運転者の遵守事項)
第11条 車両の運転に従事する場合には、道路交通関係法令に定める義務を遵守するほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 消防職員であることを自覚し、常に他の交通の模範となるよう努めること。
(2) 緊急車両の運転に当たっては、優先通行の意識を過剰せず必要な場合の徐行等細心の注意を払うこと。
(3) 運行中は、雑念、考えごとまたは同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽すこと。
(4) 疾病、疲労その他の理由のため安全な運転をすることができないおそれのあるときは、その旨運行責任者に申し出ること。
(5) 交通事故を起こしたときは、平常心を失することなく直ちに被害者の救護、所轄警察署への通報その他応急処置を行うとともに、その状況を運行責任者を通じ消防長に報告し、指示を受けること。
(かぎの保管)
第12条 車両のかぎは、それぞれ運行責任者の指定した場所に保管するものとする。
(安全運転)
第13条 安全運転管理者は、次に掲げる事項に配意して運転管理の徹底を図らなければならない。
(1) 運転者に対し道路交通関係法令に定める事項を遵守させるよう教養訓練および指導監督に当たること。
(2) 運転者の勤務実態、疾病、疲労等心身の状態を把握し、常に健全な状態で運転に従事することができるよう勤務および健康管理の徹底を期すること。
(3) 車両による交通事故が生じたときは、直ちにその原因を調査し、事故の再発を防止する措置を講ずること。
第3章 維持管理
(点検)
第14条 車両管理責任者および運行責任者は、次に掲げる区分によって車両の点検を行わなければならない。
(1) 車両管理責任者は、道路運送車両法第48条に定める定期点検を実施しなければならない。
(2) 運行責任者は、取扱責任者に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検を行わせること。
(整備)
第16条 車検整備および修理に関しては、車両管理責任者において実施するものとする。
(整備の立会い)
第17条 車両管理責任者は、車両整備業者において車両の整備中は係員を適宜派遣して立会いさせ、整備箇所、方法等を具体的に指示し監督させるものとする。
(検収)
第18条 車両管理責任者は、整備を完了した車両を車両整備業者から受け取るときは、係員に命じその整備が指示どおり実施されているか検査をさせるものとする。
(運転日誌)
第19条 運行責任者は、車両ごとに運転日誌(様式第3号)を備え付けなければならない。
2 取扱責任者等車両を運転する者は、その都度運転日誌に所要事項を記入しなければならない。
(車両使用状況報告)
第20条 運行責任者は、運転日誌に基づき車両の月中の使用状況を使用状況報告書(様式第4号)により翌月5日までに消防長に報告しなければならない。
(車両損傷等報告)
第21条 運転者は、交通事故等により損傷があったとき、および運行に支障を来す程度の故障の場合は、損傷等報告書(様式第5号)により速やかに車両管理責任者を経由してその概要を消防長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(安全運動の実施)
第22条 安全運転管理者は、全国的に行われる交通安全運動その他の事故防止運動に当たっては、運動の趣旨、重点事項等を運転者に周知徹底を図り、当該運動の推進に努めなければならない。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合消防車両管理規程(平成11年湖西広域連合消防本部訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成27年5月20日消本訓令第3号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年12月9日消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(平成30年6月14日消本訓令第4号)
この訓令は、平成30年7月1日から施行する。
付則(令和3年2月22日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月22日から施行する。
付則(令和3年7月1日消本訓令第5号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年1月6日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
付則(令和6年3月22日消本訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
所属 | 名称 | 種別 |
消防総務課 | 指令 1 | 本部指令車 |
警防課 | 人員搬送 1 | 人員搬送車 |
積載 1 | 可搬ポンプ積載車 | |
救急 1 | 非常用救急車 | |
資機材搬送車 | 資機材搬送車 | |
拠点 1 | 拠点機能形成車 | |
予防課 | 査察 1 | 査察車 |
北部消防署 | 指令 10 | 指令車 |
救急 11 | 救急自動車 | |
ポンプ12 | 消防ポンプ自動車 | |
タンク13 | 水槽付消防ポンプ自動車 | |
救助 14 | 救助工作車 | |
搬送 1 | 資機材搬送車 | |
北部消防署朽木分遣所 | 救急 31 | 救急自動車 |
ポンプ32 | 消防ポンプ自動車 | |
北部消防署マキノ救急分遣所 | 救急 41 | 救急自動車 |
南部消防署 | 指令 20 | 指令車 |
救急 21 | 救急自動車 | |
ポンプ22 | 消防ポンプ自動車 | |
タンク23 | 水槽付消防ポンプ自動車 |