○高島市危険物規制規則
平成17年1月1日
規則第180号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)および危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵および仮取扱いの承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、または取り扱おうとする者は、省令第1条の6に規定する危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認申請書2部を消防長に提出しなければならない。
3 危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場所には、省令第17条および第18条の規定の例による標識および掲示板(様式第2号)を設けなければならない。
4 仮貯蔵または仮取扱いをする者は、防火責任者を定め、省令第35条に定める基準により消火設備を設けなければならない。
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出)
第3条 省令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの届出は、消防長に2通提出するものとする。
(製造所等の設置許可申請)
第4条 市長は、政令第6条の規定による製造所、貯蔵所または取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可申請書を受理し、支障がないと認めたときは、許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(製造所等の変更許可申請)
第5条 政令第7条の規定による製造所等の変更許可申請書を提出するときは、申請書2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の仮使用承認申請)
第6条 省令第5条の2の規定による製造所等の仮使用承認申請書を提出するときは、申請書2部に工事計画書(様式第5号)を添付し、市長に提出しなければならない。
3 仮使用の承認をうけた製造所等には、様式第7号による掲示板を見やすい位置に掲げなければならない。
(製造所等の設置および変更許可に関する添付書類)
第7条 政令第6条または第7条の規定による許可申請書に係る製造所等のタンク部分については、政令第5条の規定により算出した当該タンクの容量計算書および屋外タンクにあっては、政令第11条第1項第5号に規定する耐震および耐風圧構造計算書を添付しなければならない。
(災害発生報告)
第8条 製造所等(仮貯蔵所および仮取扱所を含む。)において災害が発生したときは、直ちに消防長に通報するとともに発生後3日以内に災害発生届出書(様式第8号)を提出しなければならない。
(製造所等において貯蔵または取り扱う危険物の種類または数量の変更の届出)
第9条 法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し、または取り扱う危険物の種類または数量の変更の届出をしようとするときは、届出書2部を提出しなければならない。
(製造所等の譲渡または引渡しの届出)
第10条 法第11条第6項後段の規定により製造所等の譲渡または引渡しの届出をしようとするときは、届出書2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定により製造所等の用途廃止の届出をしようとするときは、完成検査済証を添付しなければならない。
(製造所等の使用の休止または再開の届出)
第12条 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとする者は、休止する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第10号)2部を市長に提出しなければならない。休止中の製造所等の使用を再開しようとするときも、同様とする。
(製造所等の工事施工の届出)
第13条 製造所等の所有者、管理者または占有者が当該製造所等の変更の対象とならない修理、分解、清掃その他危険発生のおそれのある作業を行おうとするときは、速やかに危険物製造所等工事施工届出書(様式第11号)を市長に2部提出し、必要な指示を受けなければならない。
2 資料の提出を要しない軽微な変更工事において溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事を行うときは、火気使用工事届出書(様式第12号)を2部提出しなければならない。
(製造所等の所有者、管理者または占有者の住所、氏名または名称の変更の届出)
第14条 政令第7条第1項第1号に規定する製造所等の所有者、管理者または占有者で、その住所、氏名または名称を変更したものは、危険物製造所等所有者(管理者、占有者)の住所(氏名、名称)変更届出書(様式第13号)を2部提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任の届出の添付書類)
第15条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をしようとするときは、省令第48条の3に規定する実務経験証明書のほか、危険物取扱者免状の写しを添付し、2部提出しなければならない。
(危険物保安監督者を定めない製造所等における危険物取扱者の選任または解任の届出)
第16条 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等以外の製造所等の所有者、管理者または占有者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者で製造所等の危険物を取り扱う資格を有している者のうちから、主たる危険物取扱者を定めなければならない。
(定期点検の結果報告)
第17条 法第14条の3の2の規定により製造所等の定期点検を行ったものは、危険物製造所等定期点検結果報告書(様式第15号)により、市長にその結果を報告しなければならない。
(予防規程の認可申請)
第18条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請を受理し、適当であると認めたときは、認可書(様式第16号)を交付するものとする。
(危険物の収去)
第19条 法第16条の5第1項の規定により危険物等を収去するときは、危険物等収去書(様式第18号)に必要な事項を記入して手交するものとする。
(立入検査の証票)
第20条 法第16条の5第1項の規定による立入検査の証票は、高島市火災予防規則(平成17年高島市規則第179号)第14条に規定する証票をもってこれにあてる。
(公示の方法)
第21条 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項および第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の標識は、様式第19号とする。
2 省令第7条の5の公示の方法は、次のとおりとする。
(1) 消防本部、消防署および分遣所の掲示場への掲示
(2) 高島市ホームページへの掲載
(完成検査前検査)
第22条 政令第8条の2および第8条の2の2の規定による製造所等(簡易タンクおよび移動タンクを除く。)のタンク部分の水張検査または水圧検査の申請を受理し、検査の結果支障がないと認めたときは、タンク検査済証を交付するものとする。
2 政令第8条の2の2の規定による他の市町村長等が発行した水張または水圧の検査証を有するものでタンクの形状に異状がないと認めたときは、前項の検査を省くことができる。
(完成検査済証の再交付)
第23条 政令第8条第4項の規定により、製造所等の完成検査済証の再交付を受けようとする者は、申請書2部を市長に提出しなければならない。この場合において、汚損または破損の場合は完成検査済証を添付すること。
2 完成検査済証を亡失し、その再交付を受けた者は、亡失した完成検査済証を発見したときは、これを10日以内に市長に提出しなければならない。
(在庫管理等に関する計画の届出)
第24条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)付則第3項第2号に規定する届出をしようとするときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理および危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第20号)により、市長に2部提出しなければならない。
(漏れの点検の期間延長)
第25条 省令第62条の5の2第2項ただし書および省令第62条の5の3第2項ただし書きの規定による期間の延長は、製造所等の使用を再開する前日までとする。
2 省令第62条の5の2第2項ただし書および省令第62条の5の3第2項ただし書きの規定による漏れの点検の期間延長の申請書を提出するときは、申請書2部を市長に提出しなければならない。
(製造所等の申請等の取下げ)
第27条 製造所等の設置許可等の申請者が当該申請を取り下げようとするときは、危険物製造所等申請等取下げ届出書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。この場合において、既に許可されたものにあっては、許可書を添付するものとする。
(申請書等の経由)
第28条 この規則による市長への申請または届出は、全て消防長を経由しなければならない。
(その他)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合危険物規制規則(平成11年湖西広域連合規則第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年11月1日規則第60号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
付則(平成26年2月26日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月1日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年11月29日規則第48号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。