○高島市救急救命士養成費用の負担および返還に関する規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定による救急救命士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許(以下「免許」という。)を取得するために、救急救命士養成機関に対し負担する費用および同費用を負担したことにより免許を取得することとなった高島市消防職員(以下「職員」という。)が負うべき責務について、必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担)
第2条 前条の費用(以下「費用」という。)については、すべて市の負担とする。
(職員が負うべき責務)
第3条 職員が免許を取得した日から起算して15年以内に退職した場合は、費用を返還する責務を負うものとする。
2 前項の返還額は、次の式により算出した額とする。
返還額=(費用/180)×(180-免許取得後勤務月数)
3 前項の勤務月数に1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 免許取得後の業務従事期間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。
(2) 死亡または重度の障害により返還できなくなったとき。
(3) 市の都合により退職したとき。
(4) 前3号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。