○高島市消防衛生管理規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生責任者等(第7条―第12条)

第2節 衛生委員会(第13条―第17条)

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第18条・第19条)

第2節 健康診断(第20条―第22条)

第3節 健康異常者の管理等(第23条―第26条)

第4節 福利厚生等(第27条・第28条)

第5節 環境衛生(第29条―第32条)

第6節 防疫等の措置(第33条―第35条)

第4章 記録および報告(第36条)

第5章 雑則(第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、高島市消防本部および消防署における職場および職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 消防本部および消防署における職場および職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)および地方公務員法(昭和25年法律第261号)ならびにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法律」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進および職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者の責務)

第4条 衛生管理者は、衛生管理に関する法令およびこの訓令に定めるところに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に自己管理を図り、最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長、衛生管理者および産業医の行う衛生管理の措置に従い、または協力しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 衛生管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

第2章 衛生管理体制

第1節 総括衛生責任者等

(総括衛生責任者)

第7条 消防本部に総括衛生責任者を置く。

2 総括衛生責任者は総務課長の職にある者をもって充てる。

(衛生管理者)

第8条 消防本部に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生管理者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 職場環境の衛生上の調査および改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検および整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生推進者)

第9条 消防本部および消防署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から消防長が選任する。

3 衛生推進者は、次に掲げる事務を担当する。

(1) 職場環境の衛生上の調査および改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検および整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康障害の防止に関すること。

(7) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(衛生管理者等に対する教育等)

第10条 消防長および所属長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者および衛生推進者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第11条 消防本部に産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから消防長が選任する。

3 産業医は、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施および事後措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。

(5) 健康障害の原因調査および再発防止のための医学的措置に関すること。

(6) その他医学的専門的立場から職員の健康管理等について必要な事項に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、消防長または所属長に対し勧告し、または衛生管理者に対して指導もしくは助言することができる。

(衛生管理者等の氏名の周知)

第12条 消防長は、衛生管理者または衛生推進者を選任したときは、当該衛生管理者または衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。

第2節 衛生委員会

(衛生委員会)

第13条 消防本部に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる衛生管理に関する事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備および改善に関すること。

(2) 衛生に関する規程の作成に関すること。

(3) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康障害の原因および再発防止対策に関すること。

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。

(6) 健康の保持増進を図るための実施計画の作成に関すること。

(7) その他衛生に関する必要な事項

3 委員会は、調査審議の結果に基づき、消防長および所属長に対し意見を述べることができる。

(委員会の構成)

第14条 委員会の委員は、10人以内とし、次に定める者をもって構成する。

(1) 総括衛生責任者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員で消防長が指名した者

2 委員会の議長は、前項第1号に定める者をもって充てる。

3 委員会は、議長が必要と認める場合には、議事に関係のある職員等を出席させ、意見を述べさせることができる。

4 第1項第1号の委員以外の委員の半数は所属長の推薦に基づかなければならない。

(委員会の開催)

第15条 委員会は、議長が招集する。

2 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(委員会の委員の任期)

第16条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理し、委員会の記録を整備する。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第18条 消防長は、職員に対し、職員の衛生および健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第19条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者

(3) その他消防長が特に必要と認めた者

第2節 健康診断

(健康診断)

第20条 消防長は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) その他健康上必要と認める健康診断

(受診義務等)

第21条 職員は、指定された期日または期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師または医療機関等において、当該健康診断に相当する健康診断を受けその結果を証明する書面を提出したとき、または休職中、療養中その他やむを得ない事情等により任命権者の承認を得たときは、この限りでない。

(健康診断結果の通知)

第22条 消防長は、第20条に定める健康診断の結果を速やかに本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(健康診断結果の事後措置)

第23条 消防長は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員毎に別表に定める健康管理区分の決定を受けるものとし、その決定を受けた職員のうち所要の指導および措置を講じる必要があると認められた職員(以下「健康異常者」という。)については、所属長および本人に通知し、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。

(健康異常者の判定)

第24条 消防長は健康異常者について、産業医と協議の上、次に定める区分により判定し、所属長および本人に通知しなければならない。

A 健康扱い者 勤務を平常どおり行ってよい者

B 要注意者 勤務をほぼ平常どおりに行ってよい程度の病状である者

C 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

D 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(所属長の措置)

第25条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要注意者 過重な勤務および時間外勤務の抑制その他適当な措置

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要療養者 就業の禁止およびその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(療養等の義務)

第26条 健康異常者は、主治医、産業医、衛生管理者および所属長の指導・指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第27条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第28条 所属長その他の管理監督者は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに、職場環境および職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生管理者および衛生推進者の巡視)

第29条 衛生管理者および衛生推進者は、少なくとも毎週1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(産業医の巡視)

第30条 産業医は、毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第31条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴室、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第32条 所属長は、職員の応急手当に必要な用具および材料等を備え、その配置場所および使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具および材料等を常に清潔に保たなければならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第33条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。以下同じ。)または食中毒が発生し、もしくは発生する恐れがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症発生時の届出)

第34条 職員は、自己または同居中の者が感染症または食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第35条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後、速やかに職員に身体の異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染症にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録および報告

(各種記録および報告)

第36条 総括衛生責任者は、衛生管理者および衛生推進者から、次(衛生推進者にあっては第1号を除く。)に掲げる衛生管理に関する記録の提示を受け、消防長に報告するとともに必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 衛生委員会記録

(2) 衛生教育実施記録

(3) 職員の健康管理(健康管理表)の記録

(4) 健康異常者の状況の記録

(5) 衛生巡視結果の記録

(6) 救急用具等の記録

(7) 消毒実施結果の記録

(8) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録および報告の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年間とする。

第5章 雑則

(その他)

第37条 この訓令を実施するに当たり必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合消防衛生管理規程(平成12年湖西広域連合消防本部訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第23条関係)

健康管理区分

判定区分

指導事項等

(異常所見なし)

今回の健康診断の結果、検査成績に異常が認められませんでした。今後も定期的な健康診断により、健康管理に努めてください。

Ⅱa(要観察)

今回の健康診断の結果、検査成績に基準域をわずかに外れている項目もありますが特に疾病とは思われません。今後機会があれば積極的に健康診断を受け結果に留意してください。しかし異常を感じたら早めに受診してください。

Ⅱb(要指導)

今回の健康診断の結果、検査成績にやや異常が認められます。医師または保健師の指導を受け、その指示に従ってください。

(要精検)

今回の健康診断の結果、精密検査または治療が必要と思われます。できるだけ早く医師の指導を受けてください。

高島市消防衛生管理規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第7号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 消防本部訓令第7号