○高島市消防吏員被服等貸与規則
平成17年1月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目数量および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。
2 別表に掲げる貸与品目のほか、作業上特に必要を生じた貸与品については、適切な期間を定めて貸与することができる。
3 貸与期間は、貸与を受けた月から起算する。
(保管の義務)
第3条 消防吏員は、貸与された被服等を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
2 貸与品を許可なくしてみだりに改造し、他人に貸与し、または入質等をしてはならない。
3 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。
(返納)
第4条 貸与品は、退職または死亡したとき、これを返納しなければならない。ただし、消防長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 貸与期間を経過した貸与品は、被貸与者に支給することができる。
(亡失または損傷の届出)
第5条 貸与品を亡失または損傷したときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受け、やむを得ないと認めたときは、代品を貸与することができる。
(損害賠償)
第6条 貸与品を故意または過失により亡失または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によるときは、この限りでない。
2 賠償の方法は、その都度定める。
(整理)
第7条 消防長は、貸与品整理カード(別記様式)を備え必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合消防吏員被服等貸与規則(平成11年湖西広域連合規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年10月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年6月10日規則第35号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日規則第36号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 |
制服 | 1 | 84月 |
盛夏服 | 1 | 60月 |
活動服 | 1 | 12月 |
救助服 | 1 | 18月 |
救急服 | 1 | 18月 |
防寒衣 | 1 | 損傷時 |
防火衣 | 1 | 損傷時 |
制帽 | 1 | 損傷時 |
盛夏帽 | 1 | 損傷時 |
活動帽 | 1 | 60月 |
保安帽 | 1 | 60月 |
制服バンド | 1 | 60月 |
盛夏服バンド | 1 | 60月 |
活動服バンド | 1 | 60月 |
救助服バンド | 1 | 60月 |
救急服バンド | 1 | 60月 |
ネクタイ | 1 | 損傷時 |
ネクタイピン | 1 | 損傷時 |
ゴム長靴 | 1 | 36月 |
安全靴 | 1 | 60月 |
救急隊用安全靴 | 1 | 60月 |
現場活動用手袋 | 1 | 36月 |
活動用半袖 | 1 | 12月 |
消防手帳 | 1 | 在職中 |
名札(制服用) | 1 | 損傷時 |
名札(活動服等) | 1 | 損傷時 |
階級章(制服用) | 1 | 損傷時 |
階級章(活動服等) | 1 | 損傷時 |
腕章(予防運動用) | 1 | 損傷時 |
備考 活動服、救助服、救急服、活動帽は、夏用または冬用のいずれかを貸与するものとする。