○高島市消防吏員被服等貸与規則

平成17年1月1日

規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目数量および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 別表に掲げる貸与品目のほか、作業上特に必要を生じた貸与品については、適切な期間を定めて貸与することができる。

3 貸与期間は、貸与を受けた月から起算する。

(保管の義務)

第3条 消防吏員は、貸与された被服等を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

2 貸与品を許可なくしてみだりに改造し、他人に貸与し、または入質等をしてはならない。

3 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第4条 貸与品は、退職または死亡したとき、これを返納しなければならない。ただし、消防長が特に返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 貸与期間を経過した貸与品は、被貸与者に支給することができる。

(亡失または損傷の届出)

第5条 貸与品を亡失または損傷したときは、直ちにその旨を消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受け、やむを得ないと認めたときは、代品を貸与することができる。

(損害賠償)

第6条 貸与品を故意または過失により亡失または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によるときは、この限りでない。

2 賠償の方法は、その都度定める。

(整理)

第7条 消防長は、貸与品整理カード(別記様式)を備え必要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合消防吏員被服等貸与規則(平成11年湖西広域連合規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第35号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第36号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

制服

1

84月

盛夏服

1

60月

活動服

1

12月

救助服

1

18月

救急服

1

18月

防寒衣

1

損傷時

防火衣

1

損傷時

制帽

1

損傷時

盛夏帽

1

損傷時

活動帽

1

60月

保安帽

1

60月

制服バンド

1

60月

盛夏服バンド

1

60月

活動服バンド

1

60月

救助服バンド

1

60月

救急服バンド

1

60月

ネクタイ

1

損傷時

ネクタイピン

1

損傷時

ゴム長靴

1

36月

安全靴

1

60月

救急隊用安全靴

1

60月

現場活動用手袋

1

36月

活動用半袖

1

12月

消防手帳

1

在職中

名札(制服用)

1

損傷時

名札(活動服等)

1

損傷時

階級章(制服用)

1

損傷時

階級章(活動服等)

1

損傷時

腕章(予防運動用)

1

損傷時

備考 活動服、救助服、救急服、活動帽は、夏用または冬用のいずれかを貸与するものとする。

画像

高島市消防吏員被服等貸与規則

平成17年1月1日 規則第177号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第177号
平成23年10月1日 規則第33号
平成28年3月29日 規則第12号
令和3年6月10日 規則第35号
令和5年9月29日 規則第36号