○高島市消防職員服務規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務一般(第3条―第20条)
第3章 勤務時間(第21条―第25条)
第4章 監督指導(第26条―第29条)
第5章 住居(第30条)
第6章 服装および携帯品(第31条・第32条)
第7章 雑則(第33条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、高島市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本部 高島市消防本部をいう。
(2) 所属 本部の課および消防署をいう。
(3) 所属長 所属の長をいう。
(4) 監督者 消防士長以上の階級にある消防吏員および消防長が指定した職員をいう。
(5) 職員 本部、消防署および分遣所に勤務する消防吏員およびその他の職員をいう。
第2章 服務一般
(職責の自覚)
第3条 職員は、その職務が住民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、水火災または地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序の維持、社会公共の福祉の増進に当たることを自覚し、その使命を達成するために、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(協同団結)
第4条 職員は、規律を重んじ、上下の分を正し、所属長を中心として一致団結し、消防一体の実をあげなければならない。
(品位の保持)
第5条 職員は、常に身体、服装および態度を清潔かつ端正にし、健全な生活を営み、職員としての品位を保つように努めなければならない。
(職務の公正)
第6条 職員は、職務の執行に当たっては、親切を旨とし、忍耐強くかつ慎重を期し、冷静にして正しく判断し公正でなければならない。
(責任の回避禁止)
第7条 職員は、職務上の危険または責任を回避してはならない。
(職員の招集等)
第8条 職員は、緊急事態または訓練その他により招集命令を受けたときは、直ちに指定の場所に参集しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由のため招集に応じられないときは、その理由を所属長に届け出なければならない。
2 職員は、緊急事態に対処するため、常にその所在を明確にしておかなければならない。
(勤務場所を離れるときの注意)
第9条 職員は、勤務時間中勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(贈与等収受の禁止)
第10条 職員は、名目のいかんを問わず、職務に支障を及ぼすおそれのあると認められる贈与、もてなしその他利益の提供を受け、もしくは受けさせ、または求めてはならない。
2 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に対して謝礼その他の利益を受けてはならない。
(寄附行為等の禁止)
第11条 職員は、消防長の許可を受けないで、金品の寄附を求め、または受けてはならない。
2 職員は、消防長の許可を受けないで、消防用機械器具その他の物品をあっせんし、または推奨してはならない。
(知識技能の修得)
第12条 職員は、常に知識、技能の修得と心身の鍛練に努め、消防職務の遂行に欠けることのないように努めなければならない。
(災害現場における注意事項)
第13条 職員は、災害現場において、みだりに建物またはその他の物件を損壊してはならない。
(用品等に対する責任)
第14条 職員は、給与品、貸与品その他自己の管理下にある用品または庁舎、機械器具の使用および管理について、常に最善の注意を払わなければならない。
(退庁時の注意事項)
第15条 職員は、退庁するときは、簿冊、文書その他の物品が散逸しないよう整理しなければならない。
(勤務に関する情報の報告)
第16条 職員は、勤務の内外を問わず職務に関する情報を聞知したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(報告)
第17条 職員は、職務上の報告または連絡をするときは、順を経て迅速適確に行わなければならない。
(意見の具申)
第18条 職員は、職務に関する指示命令について、意見があるときは、順を経て意見具申をしなければならない。
(裁判所等から呼出しを受けたときの報告)
第19条 職員は、証人、鑑定人および参考人等として裁判所等から呼出しを受けたときは、速やかに所属長にその旨を報告しなければならない。
(車両を運転する場合の心得)
第20条 職員は、車両を運転する場合は、交通法規を守り、特に安全運転に努めなければならない。
第3章 勤務時間
(本部の勤務時間)
第21条 本部の勤務時間は、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)第2条の規定に定めるところによる。
(消防署の勤務時間)
第22条 消防署および分遣所(以下「消防署」という。)に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から翌日午前8時30分までの間において第3項で定める休憩時間を除き15時間30分とする。ただし、水火災または地震等の災害の警戒および鎮圧等のため所属長が必要と認めたときは、勤務時間を延長することができる。
3 消防署において、午前8時30分から翌日の午前8時30分までを勤務時間とする職員(以下「隔日勤務者」という。)の休憩時間は、8時間30分とする。ただし、第1項ただし書の規定により勤務時間を延長したときは、休憩時間を短縮する。
4 前項ただし書の規定により短縮した休憩時間は、当該勤務日に繰上げまたは繰下げにより与えるものとする。ただし、与えられない時間は、正規の勤務時間外とする。
(隔日勤務者の勤務の割振り)
第23条 所属長は、毎月25日までに隔日勤務者の翌月における勤務の割振りを、各勤務場所ごとに定め、消防長の承認を得なければならない。
(隔日勤務者の勤務時間等の割振り)
第24条 隔日勤務者の勤務時間および休憩時間の割振りについては、所属長が定める。
(隔日勤務者の休息時間)
第25条 隔日勤務者の休息時間は、所属長が別に定める。
第4章 監督指導
(監督指導)
第26条 監督者は、職員がその職務を全うし、消防の機能が能率的かつ適正に発揮されるよう常に勤務および服務規律の状況等について監督指導に努めなければならない。
(監督指導上の留意事項)
第27条 監督者は、職員の監督指導に当たっては、次に留意しなければならない。
(1) 指揮命令は迅速適確であること。
(2) 職員の模範となるよう努めるとともに、誠意と温情をもって公平に接し、私情によって処置を誤らないこと。
(3) 職員の士気の高揚に努めること。
(監督指導事項)
第28条 前条の監督指導は、おおむね次について行うものとする。
(1) 職務執行および処理の状況
(2) 指示、命令等の遵守および実行の状況
(3) 公衆接遇の状況
(4) 給貸与品、備品、消耗品等の保管および取扱状況
(5) 消防機械器具等の保管および取扱状況
(6) その他必要と認めた状況
(監督巡視)
第29条 所属長または消防長が指定した者(以下「巡視者」という。)は、1月に1回以上、消防署および分遣所を巡視しなければならない。
3 前項の監督巡視に際しては、消防署および分遣所の勤務日誌に押印するものとする。
4 巡視者は、監督巡視の結果を消防長に復命しなければならない。
第5章 住居
(住所届)
第30条 高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)第4条および第6条の規定による住所届の提出は、消防長を経由して行わなければならない。
第6章 服装および携帯品
(服装)
第31条 職員は、勤務に服するときは、正規の服装を着用しなければならない。ただし、水防作業、消火作業、機械器具の整備またはその他の作業に従事する場合は、作業服を着用することができる。
(消防手帳の携帯)
第32条 消防吏員は、勤務中常に消防手帳および消防公務之証を携帯しなければならない。
第7章 雑則
(その他)
第33条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日消本訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。