○高島市消防公務証に関する規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市火災予防規則(平成17年高島市規則第179号)第14条に定める高島市消防公務証(以下「公務証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公務証の効力)

第2条 公務証は、職員の身分を証明する証票としての効力を併せて有するものとする。

第3条 公務証は、消防吏員および消防吏員以外の消防職員で消防長が特に必要と認めたものに対して交付する。

(交付および返納)

第4条 公務証は定期に交付し、新たに職員となった者には、その都度交付する。

2 公務証は、退職したときは、直ちに返納しなければならない。

(遵守事項等)

第5条 公務証の取扱いについては、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は、常に携帯すること。

(2) 他人に貸与または譲渡しないこと。

(3) 不正に使用しないこと。

2 前項第2号または第3号の規定に違反したときは、懲戒等の処分に付することがある。

(再交付)

第6条 公務証を亡失または損傷したときは、直ちにその旨を消防長に報告し、再交付を受けなければならない。

(失効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する公務証は、無効とする。

(1) 正当な理由がなくて返納しないもの

(2) 損傷が甚だしいため記載事項を認めにくいもの

(3) 記載事項を改変したもの

(4) 紛失等の報告があったもの

(整理)

第8条 消防総務課長は、公務証交付簿(別記様式)を備え、交付の都度整理しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合消防公務証及び消防職員証に関する規程(平成11年湖西広域連合消防本部訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月9日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

高島市消防公務証に関する規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 消防本部訓令第3号
令和3年3月9日 消防本部訓令第3号