○高島市消防吏員の階級に関する規則
平成17年1月1日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、高島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級について必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防監
(2) 消防司令長
(3) 消防司令
(4) 消防司令補
(5) 消防士長
(6) 消防士
第3条 前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長および消防士の階級に区分することができる。
(その他)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、その都度消防長が定める。
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年12月28日規則第37号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。