○高島市消防署の組織に関する規程
平成17年1月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、高島市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(消防署長)
第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 署長は、消防司令長または消防司令の階級にある職員をもってこれに充てる。
(組織)
第3条 消防署に次の部および係を置く。
消防署 | 部 | 係 |
高島市北部消防署 | 第1部 | 消防係 救助係 救急係 予防係 |
第2部 | 消防係 救助係 救急係 予防係 | |
高島市南部消防署 | 第1部 | 消防係 救急係 予防係 |
第2部 | 消防係 救急係 予防係 |
(補職)
第4条 消防署に係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、署長の下に主監および参事、係長の下に主任を置くことができる。
2 主監は消防司令、参事は消防司令または消防司令補、係長は消防司令補、主任は消防士長の階級にある職員をもってこれに充てる。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(職務)
第5条 署長は、上司の命を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 主監は、上司の命を受けて署務に参画する。
3 参事は、上司の命を受けて署長が指定する署務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
6 係員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
7 消防署の職員は、消防本部の職を兼ねることができる。
(分遣所)
第6条 高島市北部消防署に分遣所を置く。
2 分遣所の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市北部消防署朽木分遣所 | 高島市朽木市場723番地1 |
高島市北部消防署マキノ救急分遣所 | 高島市マキノ町西浜321番地 |
3 高島市北部消防署朽木分遣所(以下「朽木分遣所」という。)および高島市北部消防署マキノ救急分遣所(以下「マキノ救急分遣所」という。)に次の部および係を置く。
分遣所 | 部 | 係 |
朽木分遣所 | 第1部 | 消防係 |
第2部 | 消防係 | |
マキノ救急分遣所 | 第1部 | 救急係 |
第2部 | 救急係 |
4 分遣所に所長および係長その他必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、所長の下に参事、係長の下に主任を置くことができる。
5 所長および参事は消防司令または消防司令補、係長は消防司令補、主任は消防士長の階級にある職員をもってこれに充てる。
6 所長は、上司の命を受けて分遣所の事務を所掌し、分遣所職員を指揮監督する。
7 参事は、上司の命を受けて所長が指定する分遣所の事務を処理する。
8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
9 主任は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
10 係員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
(高島市北部消防署の分掌事務)
第7条 高島市北部消防署の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防係
ア 公印の管主および文書に関すること。
イ 署員の配置および勤務割に関すること。
ウ 署員の服務および教養に関すること。
エ 庁舎および備品の保全整備に関すること。
オ 署員の福利厚生に関すること。
カ 署管内の消防団との連絡調整に関すること。
キ 火災その他の災害の警戒、防ぎょ等に関すること。
ク 消防活動等の諸計画および運用に関すること。
ケ 消防訓練および指導に関すること。
コ 消防用機械器具の保全整備に関すること。
サ 消防地水利等の情報に関すること。
シ その他消防署業務に関すること。
(2) 救助係
ア 救助業務の諸計画および運用に関すること。
イ 救助活動に関すること。
ウ 救助訓練および指導に関すること。
エ 救助用機械器具の保全整備に関すること。
(3) 救急係
ア 救急業務の諸計画および運用に関すること。
イ 救急活動に関すること。
ウ 救急訓練および指導に関すること。
エ 救急用機械器具の保全整備に関すること。
(4) 予防係
ア 火災予防査察に関すること。
イ 火災予防の指導、啓蒙に関すること。
ウ 火災原因調査に関すること。
(朽木分遣所の分掌事務)
第8条 朽木分遣所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 消防係
ア 火災その他の災害の警戒、防ぎょ等に関すること。
イ 救急活動に関すること。
ウ 消防活動、救急業務の諸計画および運用に関すること。
エ 消防、救急訓練および指導に関すること。
オ 消防地水利等の情報に関すること。
カ 消防、救急用機械器具の保全整備に関すること。
キ 火災予防査察に関すること。
ク 火災予防の指導、啓蒙に関すること。
ケ 火災原因等調査に関すること。
コ 庁舎および備品の保全整備に関すること。
サ その他分遣所業務に関すること。
(マキノ救急分遣所の分掌事務)
第9条 マキノ救急分遣所の係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 救急係
ア 救急活動に関すること。
イ 救急訓練および指導に関すること。
ウ 救急用機械器具の保全整備に関すること。
エ 火災予防査察に関すること。
オ 火災予防の指導、啓蒙に関すること。
カ 庁舎および備品の保全整備に関すること。
キ その他分遣所業務に関すること。
(高島市南部消防署の分掌事務)
第10条 高島市南部消防署の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防係
ア 公印の管主および文書に関すること。
イ 署員の配置および勤務割に関すること。
ウ 署員の服務および教養に関すること。
エ 庁舎および備品の保全整備に関すること。
オ 署員の福利厚生に関すること。
カ 署管内の消防団との連絡調整に関すること。
キ 火災その他の災害の警戒、防ぎょ等に関すること。
ク 消防活動等の諸計画および運用に関すること。
ケ 消防訓練および指導に関すること。
コ 消防用機械器具の保全整備に関すること。
サ 消防地水利等の情報に関すること。
シ その他消防署業務に関すること。
(2) 救急係
ア 救急業務の諸計画および運用に関すること。
イ 救急活動に関すること。
ウ 救急訓練および指導に関すること。
エ 救急用機械器具の保全整備に関すること。
(3) 予防係
ア 火災予防査察に関すること。
イ 火災予防の指導、啓蒙に関すること。
ウ 火災原因調査に関すること。
(その他)
第11条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成22年3月15日消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月9日消本訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月24日消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。