○高島市消防本部および消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第276号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。

(設置、位置および名称)

第2条 市の消防業務を処理するため、次のとおり、消防本部および消防署を設置する。

名称

位置

高島市消防本部

高島市今津町日置前5150番地

高島市北部消防署

高島市南部消防署

高島市安曇川町青柳696番地1

(管轄区域)

第3条 消防署の管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

高島市北部消防署

高島市全域

高島市南部消防署

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第98号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市消防本部および消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第276号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 条例第276号
平成18年9月29日 条例第98号