○高島市水道施設工事負担金に関する要綱

平成17年1月1日

告示第147号

第1条 この告示は、水道配水管布設に伴う配水管工事負担金(以下「工事負担金」という。)について必要な事項を定める。

第2条 高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号)第36条に該当する者(以下「受益者」という。)は、配水管布設申請書(別記様式)に次の事項を記載して市長に堤出するものとする。

(1) 申請者の住所氏名

(2) 施設の名称

(3) 施設の場所

(4) 施設計画の概要

(5) 工事着手および完成予定年月日

(6) 給水開始希望年月日

(7) 関係図面

(8) その他参考となる事項

2 市長は、前項の申請を審査し、次の事項を記載して文書で通知する。

(1) 工事負担金

(2) 納付期限

(3) 着工予定年月日および完了予定年月日

(4) 給水予定年月日

(5) 給水戸数

(6) 給水条件

3 前項の通知を受けた受益者が納付期限までに工事負担金を納付しないときは、給水申込みを取り消したものとみなす。

第3条 工事負担金は、次に定める割合で算出する。ただし、第1号および第2号については、消費税および地方消費税額を加算する。

(1) 既設配水管から給水地点(公道との境界点)までの配水管布設工事費の全額

(2) 住宅団地内にあっては、配水管布設工事費の全額

(3) 調査設計費は、実費額

(4) 事務費は、工事費の5パーセント

2 前項各号に定める工事負担金は、納入通知書により工事着工前に納付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 工事負担金は、工事完了後これを精算して過不足があるときは、これを還付または追徴する。

第4条 市長は、受益者に対する給水のため、技術的または経済的な理由により配水系統を変更することができる。

第5条 第2条第2項による給水条件は、当該住宅または施設の所有、または使用が第三者に引き継がれた場合においても自動的に引き継がれたものとみなす。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町水道施設工事負担金に関する基準(平成6年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成22年3月30日告示第47号)

平成22年3月30日から適用する。

画像

高島市水道施設工事負担金に関する要綱

平成17年1月1日 告示第147号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第147号
平成22年3月30日 告示第47号