○高島市水道料金等滞納整理事務手続要領

平成17年1月1日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号)第39条に規定する給水の停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次によるものとする。

(1) 集金制、納付制および随時納入する者は、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座制は、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書により給水停止を予告するものとする。

(1) 滞納が3期以上のとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、または滞納が1期でも10万円以上のとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し給水停止通知書により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書により通知するものとする。

2 給水停止は、メーター撤去等により行う。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災もしくはその他災害を受け、または盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人および同居の親族が負傷ならびに疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の解消)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(給水停止の取消し)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めのないときは、その都度、市長が別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町水道料金等滞納整理事務手続要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成21年4月1日告示第55号)

平成21年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市水道料金等滞納整理事務手続要領

平成17年1月1日 告示第146号

(平成26年4月1日施行)