○高島市水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成17年1月1日
告示第145号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書ならびに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項および第2項の規定に基づき、高島市水道事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関および収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
指定する金融機関の種別 | 指定する者 | 取扱店舗 |
総括出納取扱金融機関 | 株式会社滋賀銀行 | 本店および支店 |
出納取扱金融機関 | 株式会社関西みらい銀行 | 本店および支店 |
滋賀県信用組合 | 本店および支店 | |
レーク滋賀農業協同組合 | 本店および支店 | |
収納取扱金融機関 | 近畿産業信用組合 | 本店および支店 |
京滋信用組合 | 本店および支店 | |
株式会社京都銀行 | 本店および支店 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 本店、支店および営業所ならびに全国の郵便局 |
改正文(平成19年10月1日告示第170号)抄
平成19年10月1日から適用する。
改正文(平成21年4月1日告示第54号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(令和3年2月2日告示第17号)抄
令和3年4月1日から施行する。