○高島市水道事業企業職員の旅費の支給に関する規程
平成17年1月1日
水道規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市水道事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給等)
第2条 職員等に支給する旅費に関しては、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)を準用する。
付則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日水道規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。