○高島市水道事業企業職員の旅費の支給に関する規程

平成17年1月1日

水道規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市水道事業企業職員等(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給等)

第2条 職員等に支給する旅費に関しては、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)を準用する。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

高島市水道事業企業職員の旅費の支給に関する規程

平成17年1月1日 水道規程第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年1月1日 水道規程第5号
平成21年4月1日 水道規程第1号