○高島市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成17年1月1日

水道規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、高島市水道事業企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年高島市条例第271号。以下「条例」という。)に基づき、水道事業企業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 給料表の種類および各給料表の適用範囲は、次に定めるところによる。

種類

適用範囲

給料表

企業職給料表(1)

他の項の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、条例第19条に規定する職員を除く。

高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号)別表第1を準用する。

企業職給料表(2)

自動車運転手

主任水道技能員

水道技能員

高島市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成17年高島市規則第31号)別表第1を準用する。

(給与の支給等)

第3条 企業職員に対する給与の支給の方法、初任給、昇格、昇給の基準ならびにその他の事項については、一般職の職員の例による。ただし、高島市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する規則(令和元年高島市規則第7号)第2条に定める職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていない会計年度任用職員の初任給については、別表に定めるところによる。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水道規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日水道規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

資格等

報酬表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

水道技能員

水道技術管理者

13

29

高島市水道事業企業職員の給与に関する規程

平成17年1月1日 水道規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年1月1日 水道規程第4号
平成21年4月1日 水道規程第1号
平成22年4月1日 水道規程第4号
令和2年4月1日 水道規程第4号
令和6年3月25日 水道規程第1号