○高島市水道事業公印規程
平成17年1月1日
水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高島市水道事業の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、書体等)
第2条 公印の名称、書体、個数および保管者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。
2 保管者は、公印を定置する場所で使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(公印の新調、改刻および廃止)
第4条 公印の新調、改刻および廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、保管者が行う。
2 市長は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。
3 保管者は、第1項の規定により公印を廃止したときは、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。
4 保管者は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、全ての公印を登載し、公印の新調および移動の都度、必要な事項を記載しておかなければならない。
付則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日水道規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日水道規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日水道規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 個数 | 保管者 |
滋賀県高島市長之印水道事業専用 | 1 | 1 | 上下水道課長 |
高島市水道事業企業出納員之印 | 2 | 1 | |
高島市水道事業企業出納員領収 | 3 | 2 | |
高島市水道事業現金取扱員領収 | 4 | 15 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 |
方18ミリメートル | 方18ミリメートル | 径24ミリメートル ( )内には1または2の数字を挿入 |
4 |
| |
径24ミリメートル ( )内には1から15までの数字を挿入 |