○高島市水道事業管理規程

平成17年1月1日

水道規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第270号)第3条第2項に規定する土木上下水道部の組織ならびに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(課の設置)

第2条 水道事業の業務遂行のため、土木上下水道部に上下水道課を置く。

(分掌事務)

第3条 上下水道課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 水道事業の企画および総合調整に関すること。

(2) 水道事業の業務状況の公表に関すること。

(3) 水道事業の広報および宣伝に関すること。

(4) 水道事業資産の管理に関すること。

(5) 水道事業に係る借入金に関すること。

(6) 水道事業の経営に関すること。

(7) 各種調査および統計に関すること。

(8) 水道施設の危機管理に関すること。

(9) 専用水道等の指導に関すること。

(10) 水道事業の計画および認可に関すること。

(11) 水道施設の新設改良および維持管理に関すること。

(12) 水道用水の供給および水質管理に関すること。

(13) 他事業関連水道工事に関すること。

(14) 給水の加入、停止および廃止に関すること。

(15) 水道使用料の決定および徴収に関すること。

(16) 給水装置、量水器の維持管理に関すること。

(17) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(職の設置)

第4条 必要があるときには、法令その他に別段の定めのあるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職にある者は、それぞれ上司の命を受けて同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

管理官

上司の命令を受け、部長および次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主監

上司の命を受け、課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

参事

上司の命を受け、所属の事務のうち、市長が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務に従事する。

自動車運転手

道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して自動車の運転を行う。

主任水道技能員

水道施設の維持管理等専門的な技能労務のうち、困難な業務を行う。

水道技能員

水道施設の維持管理等専門的な技能労務を行う。

(事務の委任)

第5条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第6条 水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは次長(次長を置かない場合にあっては管理官)が、部長、次長および管理官がともに不在のときは課長が、部長、次長、管理官および課長がともに不在のときは、あらかじめ上司が指定する順位に従い、その事務を代決するものとする。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例または重要と認めるものについては、これをすることができない。

(専決事項)

第8条 部長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるものとする。

(専決の制限)

第9条 部長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、または先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるときまたは紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を予知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条 部長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第11条 部長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

(文書の取扱い)

第12条 文書の取扱いについては、高島市文書取扱規程(平成17年高島市訓令第2号)を準用する。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水道規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日水道規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

高島市水道事業管理規程

平成17年1月1日 水道規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 水道規程第1号
平成21年4月1日 水道規程第1号
平成22年4月1日 水道規程第3号
平成24年4月1日 水道規程第1号
平成26年4月1日 水道規程第1号