○高島市水道事業の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第270号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、本市に高島市水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、高島市水道事業給水条例(平成17年高島市条例第272号)第2条の給水区域のとおりとする。ただし、地勢、配水計画その他の理由により給水できない場合は、この限りでない。
3 給水人口および1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため都市整備部を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条および令第8条の4の規定に基づき、特別会計を設ける。
(重要な資産の取得および処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が100万円を超えるものおよび法律上市の義務に属する賠償責任の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、300万円を超えるもの)とする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年12月25日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高島市上水道事業の設置等に関する条例第2条第3項で定める別表のうち水道事業に係る規定については、水道法(昭和32年法律第177号)第6条の規定による認可の効力が生じるまでの間、第1条の規定による改正前の高島市上水道事業の設置等に関する条例第2条第3項に規定する高島上水道事業、安曇川上水道事業、広瀬北部地区簡易水道、広瀬南部地区簡易水道および今津上水道事業ならびに第5条の規定による廃止前の高島市簡易水道事業の設置等に関する条例第2条の表に掲げる新旭西部地区簡易水道、新旭中部地区簡易水道および新旭東部地区簡易水道の規定を適用する。
(高島市公共下水道使用料条例の一部改正)
第3条 高島市公共下水道使用料条例(平成17年高島市条例第259号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例の一部改正)
第4条 高島市農林業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第262号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年10月1日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高島市水道事業の設置等に関する条例第1条、第4条および別表については、水道法第6条の規定による認可の効力が生じるまでの間、改正前の高島市水道事業の設置等に関する条例第1条、第4条および別表を適用する。
(高島市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)
5 高島市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(平成17年高島市条例第273号)は、廃止する。
付則(令和2年6月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月22日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
上水道事業
名称 | 給水人口(人) | 1日最大配水量(m3) |
高島市上水道 | 45,600 | 27,760 |