○高島市営住宅管理人に関する事務取扱要領
平成17年1月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第165号。以下「施行規則」という。)第24条に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関して必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 管理人は、市営住宅入居者のうちから市長が委嘱する。ただし、市長が市営住宅の管理上、必要と認めるときは、この限りでない。
2 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住宅および共同施設の維持および修繕箇所等の把握ならびに市への報告に関すること。
(2) 住宅区域内の清潔保持および火災予防に関すること。
(3) 入居者(同居者を含む。)の把握および不正入居者の通報に関すること。
(4) 入居者からの申請・届出等に対する意見の具申に関すること。
(5) 入居者への周知文書等の配付に関すること。
(6) その他市営住宅および共同施設の管理上必要なこと。
2 管理人は、入居者台帳および住宅地図を備えつけ、常にこれを整理しなければならない。
(報告)
第4条 管理人は、不正入居、転貸、無許可の同居および増改築、無断退居等の事実があると認めたときは、直ちに市にその状況を報告しなければならない。
(会議)
第5条 管理人は、市が招集する管理人会議に出席しなければならない。
(副申)
第6条 第3条第1項第4号に規定する管理人が具申すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 同居承認申請および入居承継承認申請に関すること。
(2) 同居親族変更届に関すること。
(3) 住宅不使用届および住宅返還届に関すること。
(4) 自動車保管場所使用承諾証明申請に関すること。
(謝礼等)
第7条 市長は、管理人に対して謝礼を支払うものとする。
2 前項に規定する謝礼の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(守秘義務)
第8条 管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の高島町営住宅管理人事務取扱要領(平成15年高島町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(令和2年3月18日告示第40号)抄
令和2年4月1日から施行する。