○高島市営住宅等入居者の保管義務違反に対する事務処理要領
平成17年1月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市営住宅入居者が高島市営住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号。以下「条例」という。)第22条から第27条までに規定する保管義務に違反した場合に、それを正常な状態(以下「原状回復」という。)に戻して、市営住宅の適正な管理を行うための処理方法について定める。
(調査および通知)
第2条 入居者が保管義務に違反していることを発見した場合、または管理人等からその旨の通報を受けた場合、市長は、速やかにその実情を調査の上、別紙保管義務違反調書を作成し、当該入居者に対して口頭および保管義務違反通知書(様式第1号)により原状回復するよう注意するものとする。
(勧告)
第3条 注意後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、市長は、原状回復勧告書(様式第2号)を送付するものとする。
(催告)
第4条 勧告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、市長は、原状回復催告書(様式第3号)を送付するものとする。
(最終催告)
第5条 催告後1か月を経ても当該入居者がなお何ら原状回復の処置をとらない場合は、市長は、原状回復最終催告書(様式第4号)を送付するものとする。
3 当該市営住宅明渡し請求の指定期日までに原状回復に応じ、市長が特に必要と認めた場合は、明渡し期日の延長または明渡し請求を取り消すことができる。
(法的手続による措置)
第9条 原状回復もしくは住宅明渡しに応じない場合は、和解または調停もしくは訴訟の申立てをし、その結果を待って措置する。
(特定公共賃貸住宅等入居者の保管義務違反に対する事務処理要領)
第10条 高島市特定公共賃貸住宅または高島市改良住宅における入居者の保管義務違反に対する事務処理要領は、高島市営住宅の例による。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。