○高島市営住宅集会所管理要領
平成17年1月1日
告示第137号
(趣旨)
第1条 高島市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理については、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 集会所は、市営住宅および県営住宅ならびに市営特定公共賃貸住宅入居者(以下「市営住宅等入居者」という。)相互の親睦を図り福利厚生、文化教養のための講習会、その他諸行事を行うために使用することを目的とする。
(設置場所)
第3条 集会所の設置場所は、別表のとおりとする。
(集会所管理人)
第4条 集会所の敷地、建物の適正な管理を行うため集会所管理人を置く。
2 集会所管理人は、当該団地の市営住宅管理人または自治会長とする。
3 集会所管理人は、次の事項を処理する。
(1) 集会所の鍵の保管に関すること。
(2) 集会所使用の承認を行うこと。
(3) その他集会所の適正な管理に必要な措置を行うこと。
(使用の承認等)
第5条 集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、集会所使用申込書(様式第1号)を使用前日までに集会所管理人に提出し、その承認を受けなければならない。なお、集会所管理人が自治会の用務で使用する場合または集会所管理人が特に必要と認めた場合は、集会所使用申込書の提出を省略することができる。
3 市営住宅等入居者以外の者は、集会所を使用することはできない。ただし、集会所管理人が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の使用を承認してはならない。
(1) 団地生活の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とすると認められるとき。
(3) 特定の政治活動、宗教運動または選挙運動を目的とすると認められるとき。
(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他集会所の使用を不適当と認められるとき。
(使用料および費用負担)
第6条 集会所の使用料は無料とする。ただし、次に掲げる費用は入居者(共益費等)の負担とする。
(1) フスマの張替、ガラスのはめ替え、畳の表替え等修繕に要する費用
(2) 附属設備器具、什器等の補充または修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、上下水道の使用料
(4) 汚物、じんかい等の処理に要する費用
(5) その他集会所使用上、環境整備上負担しなければならないとされる費用
2 入居者の個人的理由により使用するときは、前項各号に要する費用の一部を負担しなければならない。
(使用時間)
第7条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、集会所管理人の承認を得てこれを変更することができる。
(使用上の保管義務)
第8条 使用者は、次の各号を遵守し、使用後は集会所管理人の確認を受けなければならない。
(1) 保安ならびに衛生上有害または危険なものを持ち込まないこと。
(2) 火災発生のおそれのある器具、機材の取扱いには特に必要な注意を払うこと。
(3) 使用後は直ちに清掃、整頓、火気、戸締り等の点検を行い、鍵を集会所管理人に必ず返還すること。
(4) 集会所およびその備付器具をき損または滅失しないこと。
(5) 大声、高音等を発するなど近隣者に迷惑をかける行為をしないこと。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由によって集会所およびその備付器具をき損または滅失した場合は、原形に復する費用を弁償しなければならない。
(使用承認の取消等)
第9条 集会所管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、または使用を停止させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 承認を受けた使用目的に違反したとき。
(3) その他集会所の使用を不適当と認められるに至ったとき。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町営住宅集会所管理要領(平成15年今津町告示第83号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年12月1日告示第381号)
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
改正文(令和2年3月18日告示第39号)抄
令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
市ヶ崎団地集会所 | 高島市今津町南新保101番地 |
武末団地集会所 | 高島市今津町弘川77番地2 |
島団地集会所 | 高島市安曇川町青柳658番地1 |
新西万木団地集会所 | 高島市安曇川町西万木1092番地1 |
拝戸団地集会所 | 高島市拝戸161番地 |
新中野団地集会所 | 高島市勝野971番地 |