○高島市特別工業地区条例
平成17年1月1日
条例第265号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項および第106条の規定に基づき、高島市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)の区域内における建築物の建築を制限することによって、本市における地場産業の育成を図るとともにその周辺の生活環境を保全することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく特別工業地区に係る都市計画の決定の告示があった区域とする。
(建築制限等)
第3条 特別工業地区の区域内においては、別表に掲げる建築物を建築し、または用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、特定行政庁が地場産業の育成および周辺の環境を害するおそれがないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 特定行政庁は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による聴聞を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
3 特定行政庁は、前項の規定による聴聞を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画ならびに聴聞の期日および場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
(1) 増築または改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築または改築後における延べ面積および建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項および法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数または容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(罰則)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成19年9月27日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
特別工業地区内の建築物の制限
1 個室付浴場業に係る公衆浴場
2 自動車教習所
3 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎
4 次に掲げる事業を営む工場
(1) 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(2) 印刷用インキの製造
(3) 塗料の吹付または引火性溶剤を用いる塗料の加熱乾燥もしくは焼付
(4) 原動機を使用するセメント製品の製造
(5) 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削
(6) めっき
(7) 玩具煙火の製造
(8) 絵具の製造
(9) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(10) 骨炭その他動物質炭の製造
(11) せっけんの製造
(12) 魚粉または魚粉を原料とする飼料の製造
(13) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨または貝がらの粉砕で原動機を使用するもの
(14) レディミクストコンクリートの製造またはセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
(15) 墨、懐炉灰またはれん炭の製造
(16) 活字もしくは金属工芸品の鋳造または金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼまたはかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(17) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼまたはほうろう鉄器の製造
(18) ガラスの製造または砂吹
(19) 金属の溶射または砂吹
(20) 鉄板の波付加工
(21) ドラムかんの洗浄または再生
(22) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(23) 伸線、伸管またはロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの