○高島市道路占用料徴収条例運用基準

平成17年2月14日

訓令第46号

本庁

支所

(別表備考の運用)

第1条 高島市道路占用料徴収条例第2条別表中備考1の電柱等の区分については、滋賀県内の電柱等1本当たりの平均条数(以下「平均条数」という。)により行うものとする。ただし、当分の間、電力事業者が設置した電柱については「第2種電柱」の項を、第1種電気通信事業者が設置した電話柱については「第1種電話柱」の項を適用することとする。

2 電柱等の新設に係る占用料の算定に当たっては、当該電柱等の支持する電線の条数にかかわらず、上記のただし書きによる区分を適用すること。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

高島市道路占用料徴収条例運用基準

平成17年2月14日 訓令第46号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年2月14日 訓令第46号