○高島市道路占用規則

平成17年1月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市道(以下「道路」という。)の占用についての手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請)

第2条 道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断面図、横断面図および側面図

(4) 設計書および仕様書

(5) 表示面積または占用面積の計算書

(6) 現況写真

(7) 他の法令等による許可または認可が必要な場合は、その許可書等の写し

(8) 占用のために影響を及ぼすおそれがある関係人の同意書。ただし、関係人の同意が得られないときは、その理由書

(9) その他市長が必要と認める書類

(占用の変更申請)

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その申請書に記載した事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書を市長に提出し、改めて許可を受けなければならない。

(占用の更新申請)

第4条 占用者は、道路の占用期間の満了後、引き続き占用しようとするときは、当該占用期間満了の日の30日前までに道路占用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項各号に掲げる書類等のほか、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の全部または一部を省略することができる。

(1) 更新しようとする許可書の写し

(2) 占用物件の現況写真

(占用の廃止届)

第5条 占用者は、占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。

(その他の届出)

第6条 占用者は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により、その事由の発生後、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所および氏名(法人その他の団体にあっては、名称および事務所の所在地)の変更 住所・氏名等変更届(様式第3号)

(2) 地位の承継 地位承継届(様式第4号)

(3) 許可による工事の着手または完了 工事着工完工届(様式第5号)

(4) 前条の規定による原状復旧 原状復旧完了届(様式第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町道路占用料徴収規則(昭和63年マキノ町規則第5号の1)、安曇川町道路占用規則(昭和51年安曇川町規則第13号)、高島町道路占用規則(昭和63年高島町規則第2号)または新旭町道路占用規則(平成2年新旭町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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高島市道路占用規則

平成17年1月1日 規則第161号

(平成21年4月1日施行)