○高島市道路占用規則
平成17年1月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市道(以下「道路」という。)の占用についての手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用の許可申請)
第2条 道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断面図、横断面図および側面図
(4) 設計書および仕様書
(5) 表示面積または占用面積の計算書
(6) 現況写真
(7) 他の法令等による許可または認可が必要な場合は、その許可書等の写し
(8) 占用のために影響を及ぼすおそれがある関係人の同意書。ただし、関係人の同意が得られないときは、その理由書
(9) その他市長が必要と認める書類
(占用の変更申請)
第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、その申請書に記載した事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書を市長に提出し、改めて許可を受けなければならない。
(占用の更新申請)
第4条 占用者は、道路の占用期間の満了後、引き続き占用しようとするときは、当該占用期間満了の日の30日前までに道路占用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 更新しようとする許可書の写し
(2) 占用物件の現況写真
(占用の廃止届)
第5条 占用者は、占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第2号)を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(1) 住所および氏名(法人その他の団体にあっては、名称および事務所の所在地)の変更 住所・氏名等変更届(様式第3号)
(2) 地位の承継 地位承継届(様式第4号)
(3) 許可による工事の着手または完了 工事着工完工届(様式第5号)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。