○道路の種類および道路の起点、終点

平成17年1月1日

告示第206号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定により、高島市が設置されたことに伴い、道路の種類および道路の起点、終点を次のように改正する。

1 配置分合前の「マキノ町道、今津町道、朽木村道、安曇川町道、高島町道および新旭町道」を「高島市道」に改める。

2 道路の起点名、終点名中「高島郡」を「高島市」に、「今津町今津」を「今津町」に、「朽木村」を「朽木」に改め、「大字」、「高島町」および「の」を削る。

道路の種類および道路の起点、終点

平成17年1月1日 告示第206号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年1月1日 告示第206号