○道路の種類および道路の起点、終点
平成17年1月1日
告示第206号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定により、高島市が設置されたことに伴い、道路の種類および道路の起点、終点を次のように改正する。
1 配置分合前の「マキノ町道、今津町道、朽木村道、安曇川町道、高島町道および新旭町道」を「高島市道」に改める。
2 道路の起点名、終点名中「高島郡」を「高島市」に、「今津町今津」を「今津町」に、「朽木村」を「朽木」に改め、「大字」、「高島町」および「の」を削る。
○道路の種類および道路の起点、終点
平成17年1月1日
告示第206号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定により、高島市が設置されたことに伴い、道路の種類および道路の起点、終点を次のように改正する。
1 配置分合前の「マキノ町道、今津町道、朽木村道、安曇川町道、高島町道および新旭町道」を「高島市道」に改める。
2 道路の起点名、終点名中「高島郡」を「高島市」に、「今津町今津」を「今津町」に、「朽木村」を「朽木」に改め、「大字」、「高島町」および「の」を削る。