○高島市公共下水道敷設に係る私道取扱要領

平成17年1月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、予算の範囲内において私道への公共下水道を敷設することにより、私道に面した建築物の排水設備の設置およびくみ取便所の改造を促し、水洗化を推進することを目的とする。

(私道に下水道を敷設する条件)

第2条 公共下水道を敷設することができる私道は、次に掲げる条件を備えたもので敷設が適当と認められるものでなければならない。

(1) 敷設しようとする公共下水道を使用する戸数が2戸以上あり、両端または一端が公道に接続し、不特定多数の者の通行の用に供し、必要に応じ公衆用道路に地目変更できるものであり、かつ、下水道工事の施工および維持管理に支障をきたすおそれがないこと。

(2) 私道の土地所有権および他の権利を有する者(以下「権利者」という。)すべて(共有名義の私道で登記簿地目が公衆用道路の場合は、過半数の権利を有する権利者)が、この告示による公共下水道の敷設を承諾していること。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該私道への地役権の設定を承諾していること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づき、公共下水道が供用開始されたときは、速やかに水洗化することが確実であること。

(4) 敷設した公共下水道が権利者の事情により移設等の必要が生じた場合、関係者の同意が得られ、当該移設等の施工について市長に委託することができるものであり、かつ、それに要する諸費用の個人負担が確実であること。

(5) 私道の使用期間が公共下水道敷としての用途を廃止するまでの間であり、かつ、使用料が無償であること。

(6) 私道の所有権を第三者に譲渡し、または当該土地にその他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することとなる者に対し、下水道敷設部分の使用権を受け継がせる旨の確約が得られるもの

(申請)

第3条 公共下水道の敷設を希望する者は、代表者を定め、市長に公共下水道敷設申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 位置図2,500分の1および私道土地の字限図

(2) 私道の平面図500分の1および公共下水道を敷設する土地の区画図500分の1

(3) 公共下水道敷設承諾書(様式第2号)

(諾否の決定)

第4条 市長は、前項の申請があったときは、現地調査など必要な調査を行い、私道への公共下水道の敷設の諾否を決定し、申請者に公共下水道敷設決定通知書(様式第3号)または公共下水道敷設却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

第5条 削除

(工事費の負担)

第6条 公共下水道敷設に要する工事費は、全額市の負担とする。なお、附帯工事費は、原形復旧に係る諸経費を除くほか、申請者負担とする。

(完成後の措置)

第7条 敷設した施設は、市の施設とし、市が維持管理を行い、市以外の者が許可なくこれを移動し、または変更してはならない。

2 この告示により敷設した下水道を申請者以外の者から新たに使用の申出があったときは、既使用者は、正当な理由のない限り拒むことはできない。

(設置替等)

第8条 使用者の都合による私道内公共下水道の設置替等については、原則として行わない。ただし、やむを得ず設置替等の必要が生じた場合、事前に市長と協議するものとする。協議の上やむを得ず設置替等を行う場合、その諸費用はすべて使用者の負担とする。

(私道の所有権等の変更)

第9条 私道の所有権を第三者に譲渡し、または当該土地にその他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合、権利者は、公共下水道私道所有権等変更届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の今津町公共下水道敷設にかかる私道取扱要領、安曇川町公共下水道にかかる私道取扱要領または高島町公共下水道にかかる私道取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成21年1月28日告示第7号)

平成21年2月1日から適用する。

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様式第5号 削除

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高島市公共下水道敷設に係る私道取扱要領

平成17年1月1日 告示第133号

(平成21年2月1日施行)