○高島市公共下水道公共汚水桝設置要領

平成17年1月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、処理区域内における住宅および下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定に基づき高島市公共下水道が供用開始されたとき速やかに水洗化を計画している土地に、公共汚水桝(以下「汚水桝」という。)を設置する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(汚水桝の設置場所)

第2条 汚水桝の設置は、次の各号によるものとする。

(1) 官民境界および道路境界(公道、私道に限らず)より私有地内1.0メートル以内とする。ただし、状況により設置し難い場合は、この限りでない。

(2) 工場、事業場等は、公道から常時検査できる場所に設置するものとする。

(汚水桝設置数)

第3条 1宅地または1区画地に原則として1個とし、公共汚水桝設置申請書(様式第1号)により、市長に申請のあったものとする。ただし、2個以上希望する場合で、当該土地の大きさ、形状、利用形態等により、市長が必要と認めた場合で、公共汚水桝増設申請書(様式第2号)を提出した場合は、この限りでない。

(確認)

第4条 市長は、前項ただし書の申請があった場合、現地調査等必要な調査を行い、その結果を公共汚水桝設置確認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第5条 設置した汚水桝は、市の施設であり、市以外の者が許可なくこれを移設したり変更してはならない。

(設置不要届)

第6条 公共汚水桝の設置を不要とする者は、公共汚水桝設置不要届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(市の費用による汚水桝設置)

第7条 次の各号に該当する場合にあっては、市の費用により設置するものとする。

(1) 第3条本文により設置したもの

(2) その他市長が必要と認めたもの

(申請者の費用による汚水桝設置)

第8条 次の各号に該当する場合は、申請者の費用により汚水桝を設置するものとする。

(1) 前条以外のもの

(2) 当該工事施工前に、公共汚水桝設置不要届(様式第4号)を提出した土地で工事施工完了後必要となった場合

(開発行為等に伴う費用負担)

第9条 開発行為その他これに類する行為に伴う区域内の汚水桝については、申請者負担とし、設計、施工等の基準その他必要な事項については、市の指導を受けなければならない。

(汚水桝の種類)

第10条 汚水桝の種類は次の各号によるものとする。

(1) 塩ビ製汚水桝(内径20cm)・・・・深さ (H)≦1.5mに適用

(2) 塩ビ製汚水桝(内径30cm)・・・・1.5m<(H)≦2.0mに適用

(3) 0号汚水桝 (内径75cm)・・・・2.0m<(H)に適用

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が決定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の安曇川町公共下水道公共汚水桝設置基準または高島町公共下水道公共汚水桝設置基準の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市公共下水道公共汚水桝設置要領

平成17年1月1日 告示第132号

(平成17年1月1日施行)