○高島市都市計画公聴会規則
平成17年1月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、用途地域の決定に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 公聴会は、都市計画区域において開催する。
(告示)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、その開催の日の前15日までに、公聴会に係る都市計画の案の概要、公聴会の日時、場所その他必要な事項を告示する。
(公述の申出)
第4条 公聴会において意見を述べようとする者は、公聴会開催の日の前5日までに住所、氏名および意見の要旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面を提出することができる者は、高島市に住所を有する者とする。
(公述人の選定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された書面を審査し、適当と認めたもののうちから公聴会で意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を定め、公聴会に出席を求めるものとする。
3 市長は、公聴会に係る都市計画の案につき、賛成者と反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ぶものとする。
4 市長は、前3項の規定により公述人を定め、または指名したときは、その旨を公述人に通知する。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市の職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、すべて議長の指示に従い、その許可を受けなければ発言してはならない。
3 議長は、公述人の発言が前項本文に規定する範囲を超えた場合は、その発言を制止し、または禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
4 公述人は、代理人をして意見を述べさせることはできない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(傍聴人の入場制限)
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような発言をしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者があったときは、これを制止し、または禁止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し議長が署名しなければならない。
(1) 案件の概要
(2) 公聴会の日時および場所
(3) 出席した公述人の氏名および住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他必要な事項
付則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。